人事戦略研究所

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「2009年度中小企業経営革新ベンチャー支援事業」の公募開始について

2009年04月01日 | 助成金等情報
「中小企業経営革新ベンチャー支援事業」は、経済産業省が実施する「中小企業向けSaaS活用基盤整備事業※3 」と連携し、優れた技術シーズをもとにSaaS型の新しいビジネスモデルや技術を活用して事業化を目指す中小ITベンチャー企業を発掘し、そのビジネスモデルを実現するための、開発・事業化支援を行う事業です。サービスイノベーションの促進、国際競争に打ち勝つ新たなビジネスモデルの創出、ソフトウェア分野の活性化、中小企業の生産性向上を実現することにより日本経済の発展に資することを目的としています。

※1 SaaS(Software as a Service)とは、サービス型ソフトウェアとも呼ばれ、ユーザがソフトウェア機能のうち、必要な機能のみを必要なときに利用し料金を支払う、ネットワークを介して提供されるソフトウェアサービス形態です。

※2 ASP(Application Service Provider)とは、業務用アプリケーションを、インターネットを利用して顧客にレンタルする事業、あるいはこの形態の有料ソフトウェアサービスのことを指します。利用者はインターネットに接続された環境で、ブラウザソフトを使ってASP事業者が提供するアプリケーションにアクセスして利用します。

※3 経済産業省では、中小企業の生産性を向上させるため、財務会計・税務申告、給与計算、あるいは小規模企業に有用なソフトウェアを提供するためのSaaS活用基盤を2008年度より構築しています。

■ 公募期間
2009年3月16日(月) ~4月28日(火) 17:00

■ 応募資格
本事業の主な応募資格は以下のとおりです。

資本金3億円以下であるか、または従業員数300人以下であること。
大企業(資本金3億円超かつ300人超の法人)によって発行済み株式の総数の1/2以上を有されていないこと。
会社設立から10年未満(2009年3月31日時点)であること。
※申請時点で個人であっても、契約締結までに会社を設立するのであれば提案可
未上場であること。
ターゲット市場のユーザニーズ(中小企業経営効率化)を満たす、優れた技術シーズ・ソフトウェアを所有し、ASP、SaaS型での事業化を行うこと。(優れた技術シーズを所有する個人が、上記条件1.~4.を満たす企業と共同して申請することも可)
など。

「2009年度中小企業経営革新ベンチャー支援事業」の公募開始について

日系人就労準備研修事業の実施について

2009年04月01日 | 雇用関連
日系人労働者については、現下の社会・経済情勢の下、その集住する地域において、派遣・請負といった不安定な雇用形態で働く者を中心に、厳しい雇用調整の対象とされる動きが見られます。これらの者は、日本語能力の不足や我が国の雇用慣行等に不案内であることに加え、職務経験も十分ではないため、一旦離職した場合には再就職が極めて厳しい状況におかれることとなります。
こうしたことから、平成21年度より、日系人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要性の高い日系人求職者を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用慣行、労働・社会保険制度等に関する知識の習得に係る講義・実習を内容とした就労準備研修を財団法人日本国際協力センター(以下「委託先機関」という。)への業務委託により実施することとし、平成21年4月以降、各地域において研修実施に係る準備が整い次第、順次開始することとしております

日系人就労準備研修事業の実施について

日系人離職者に対する帰国支援事業の実施について

2009年04月01日 | 雇用関連
現下の社会・経済情勢の下、派遣・請負等の不安定な雇用形態にある日系人労働者については、日本語能力の不足や我が国の雇用慣行に不案内であることに加え、我が国における職務経験も十分ではないことから、一旦離職した場合には再就職が極めて厳しい状況におかれることとなります。
こうした中、母国に帰国の上で再就職を行うということも現実的な選択肢となりつつある状況です。
このような状況を踏まえ、与党新雇用対策に関するプロジェクトチームにおいても帰国を希望する日系人に対する帰国支援について提言されているところであり、厚生労働省としても、切実な帰国ニーズにこたえるため、帰国を決意した離職者に対し、一定の条件の下、帰国支援金を支給する事業を平成21年度より実施することとしたものです。

日系人離職者に対する帰国支援事業の実施について

日・チェコ社会保障協定の発効について

2009年04月01日 | 年金法関連
1.「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」(日・チェコ社会保障協定:平成20年2月21日(木)署名)の批准書の交換が3月31日(火)、プラハ(チェコ)にて行われた。これにより、本協定は平成21年6月1日(月)に効力を生じることとなった。

2.日・チェコ社会保障協定は、日・チェコ両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)が、年金、医療保険等の社会保険料の二重払い等の問題に直面することのないようにすることを目的としている。具体的には、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。

3.この協定が発効されることにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・チェコ両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。

4.社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダに続き、我が国にとって10か国目となる。

日・チェコ社会保障協定の発効について

雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況

2009年04月01日 | 能力開発関連
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る平成21年2月の休業等実施計画届及び支給決定状況並びに平成20年4月から平成21年2月までの一覧についてとりまとめたので、発表します。
また、一定数以上の離職者を生ずることとなる場合に事業主に提出が義務付けられている大量雇用変動届の平成21年2月の都道府県労働局別の提出状況及び平成20年4月から平成21年2月までの一覧をとりまとめたので、併せて発表します。

雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況並びに大量雇用変動届の提出状況

電子政府の総合窓口(e-Gov(イ-ガヴ))電子申請システムの仕様公開について

2009年04月01日 | 行政等の施策
1. 仕様公開の趣旨
現在、厚生労働省が扱う申請・届出等については、そのほとんどの手続が、インターネットを通じ、電子政府の総合窓口(以下「e-Gov」という。)(http://www.e-gov.go.jp/)から、オンラインで行うことができるようになっています。しかし、昨今のIT化の動向から鑑みると、必ずしも十分な利便性や操作の簡便性が実現されているとは言えない状況にあり、使い勝手の改善が求められているところです。
そこで、e-Govの使い勝手を向上させるための取組の一環として、利用者の方のご意見・ご要望を踏まえ、社会保険・労働保険関係手続のオンライン申請・届出等に係る電子申請システムの仕様を公開することとしました。
2. 仕様公開の概要
電子申請システムの仕様を公開することで、e-Govの電子申請システムに対応したソフトウェア製品等の開発が進み、結果として、社会保険・労働保険関係手続に携わることが多い、事業主や社会保険労務士の皆様の、オンライン申請・届出等に係る作業負担が軽減されることを期待しております。

(1) 公開方法
e-Govのホームページ(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/interface/index.html)において公開しています。

(2) 公開内容
・ e-Gov電子申請システムが受入れることができる申請データのファイル構成
・ 仕様公開対象手続に係る申請データの構造及び形式に関する仕様
なお、仕様公開の対象手続は、社会保険・労働保険関係手続の計30手続となっています。


主な手続:雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等

電子政府の総合窓口(e-Gov(イ-ガヴ))電子申請システムの仕様公開について

仕事と生活の調和推進プロジェクト参画企業10社が「アクションプログラム」等を発表

2009年04月01日 | 仕事と家庭の両立支援関連
「仕事と生活の調和推進プロジェクト」において、今般、参画企業から、
(1) 今年度の重点実施事項について、その取組結果等
(2) 来年度以降の仕事と生活の調和の実現に向けた取組事項等を盛り込んだ「アクションプログラム」
が発表されました。

仕事と生活の調和推進プロジェクト参画企業10社が「アクションプログラム」等を発表

新規学校卒業者の採用内定取消し状況について

2009年04月01日 | 統計情報
本年3月学校卒業予定者の採用内定取消し(ハローワークが指導中のものを含む)について、全国のハローワークが平成21年3月23日現在で確認できた限りでの概数は、404事業所、1,845人(高校生344人、大学生等1,501人)である。

採用内定取消し件数(平成21年3月23日現在)
合計     404事業所  1,845人 ( 342事業所 1,574人)
(内訳)
高校生   128事業所    344人 ( 108事業所    294人)
大学生等  351事業所  1,501人 ( 300事業所 1,280人)
※ ( )内の数字は、平成21年2月19日までに確認できた限りでの概数として、同年2月27日に公表したものである。
※ 同一事業主が、異なる学校種で取消しを行っている事例があるため、合計の件数と内訳の計は一致しない。
※ 大学生等とは、大学、短期大学、専修学校等の学生である。

新規学校卒業者の採用内定取消し状況について

雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について

2009年04月01日 | 法改正等
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)については、本年1月20日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて3回の審議を経て今月19日に一部修正の上可決され、参議院において、厚生労働委員会の2回の審議を経て27日に可決、成立し、31日より施行される。
また、同法の施行に伴う関係政令の整備等のため、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成21年政令第64号)が公布されたところである。
さらに、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 菅野和夫明治大学法科大学院教授)に対して「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところである。

雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について