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労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

2009年04月24日 | 労働基準法・徴収法関連
1  事案の経緯及び概要
労働保険の適用事業場の一部について、平成19、20年度の保険料の算定に当たり、本来、労災保険率を事業場ごとの業務災害の発生状況に応じ増減させたメリット労災保険率を適用すべきところ、誤ってメリット制を適用せずに保険料を徴収している事業場が全国で約1,400件あることが判明した。
その結果、これらの事業場については、既に平成19年度分(確定)及び平成20年度分(概算)の保険料を納付いただいたが、過大又は過小となっているものが生じている。
この原因は、平成15年度に「労働保険適用徴収システム」を改修した際、業者に委託して開発したプログラムの一部にミスがあったことによるものである。なお、このプログラムについては既に改修済みである。


2  今後の対応
(1) 事業主に対する説明
今般対象となる事業主に対し本件事態について説明をし、ご迷惑をおかけしたことについておわびするとともに、徴収済みの保険料が過大となっている事業主に対し速やかに還付する。また、徴収済みの保険料が過小となっている事業主に対しては、平成21年度における保険料の申告・納付時期(6月1日~7月10日)等において、追加徴収することについて理解を求める。特に、追加徴収するにあたっては、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、対象事業主の個別の実情を伺い、本来のメリット労災保険率を適用した保険料を納付いただけるよう、相談していく予定である。
(2) 再発防止策の徹底
今回の事態は、事業主の労働災害防止努力を労災保険の保険料負担に反映させるとのメリット制の趣旨に照らし、誠に遺憾なことと考えており、再発防止のため、以下の措置を講ずる。
[1] 改修したプログラム等がシステムに与える影響等について、開発業者による検証・品質管理の再徹底
[2] 開発業者が行う検証や品質管理に関する確認の再徹底
[3] 第三者による仕様書の精査及びテスト工程時における検証の実施

労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

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