人事戦略研究所

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平成19年度版中小企業施策利用ガイドブック及びリーフレットを発行しました

2007年04月03日 | 中小企業庁関連
中小企業庁では、中小企業施策を網羅的に紹介した「ガイドブック」や、施策分類ごとの支援策を簡単に紹介した「リーフレット」等の各種広報冊子を毎年度発行しており、今般、平成19年度版の「中小企業施策利用ガイドブック」及び「リーフレット(11種)」を発行致しました。

平成19年度版中小企業施策利用ガイドブック及びリーフレットを発行しました

児童手当制度の概要 〔平成19年4月1日~〕

2007年04月03日 | 助成金等情報
1 支給対象
 児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
2 支給手続き
 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
3 支給月額
 ○3歳未満
    一律10,000円
 ○3歳以上
    第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
4 支払時期
 児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

児童手当制度の概要 〔平成19年4月1日~〕

平成19年4月1日から派遣先が行うべき措置に関する指針が改正されます。

2007年04月03日 | 雇用関連
(1)男女双方に対する差別の禁止
改正均等法及び改正指針において、男女双方に対する直接差別が禁止
されたこと等を受け、派遣労働者の特定等に当たり、改正均等法第5条
の趣旨に照らし行ってはならない措置について改正しています。

(2)間接差別の禁止
改正均等法及び改正指針において間接差別の禁止が規定されたことを
受け、派遣先が派遣労働者の特定等に当たり、改正均等法第7条の趣旨
に照らし行ってはならない措置を定めています。


平成19年4月1日から派遣先が行うべき措置に関する指針が改正されます。

マザーズハローワークサービスを全国展開します!

2007年04月03日 | 仕事と家庭の両立支援関連
子育てをしながら就職を希望している方に対して、子ども連れで来所しやすい環境を整備し、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を行うため、平成 18年4月から全国12箇所にマザーズハローワークを設置したところです。
一方で、マザーズハローワークが設置されていない地域においても子育てをしながら再就職を希望する方が多数存在しており、その支援が求められていることから、マザーズハローワークが設置されていない36県の中核となる都市の公共職業安定所にマザーズサロンを設置し、子育てをしながら就職を希望している方に対する再就職支援の充実を図ることとしました。
マザーズサロンでは、マザーズハローワーク同様、子育てをしながら早期の就職を希望している方に対して、希望やニーズ・状況に応じた就職実現プランの策定、予約による担当者制の職業相談、地方公共団体等との連携による保育所等の情報提供、希望やニーズを踏まえた求人の確保を行うなど、総合的かつ一貫した就職支援を行うこととしています。
なお、マザーズサロンは、平成19年4月以降できるだけ早く順次設置していくこととしています。

マザーズハローワークサービスを全国展開します!