1 支給対象
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
2 支給手続き
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
3 支給月額
○3歳未満
一律10,000円
○3歳以上
第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
4 支払時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
児童手当制度の概要 〔平成19年4月1日~〕
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
2 支給手続き
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
3 支給月額
○3歳未満
一律10,000円
○3歳以上
第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
4 支払時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
児童手当制度の概要 〔平成19年4月1日~〕