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平成19年4月1日から派遣先が行うべき措置に関する指針が改正されます。

2007年04月03日 | 雇用関連
(1)男女双方に対する差別の禁止
改正均等法及び改正指針において、男女双方に対する直接差別が禁止
されたこと等を受け、派遣労働者の特定等に当たり、改正均等法第5条
の趣旨に照らし行ってはならない措置について改正しています。

(2)間接差別の禁止
改正均等法及び改正指針において間接差別の禁止が規定されたことを
受け、派遣先が派遣労働者の特定等に当たり、改正均等法第7条の趣旨
に照らし行ってはならない措置を定めています。


平成19年4月1日から派遣先が行うべき措置に関する指針が改正されます。

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