ものすごくラフなたたき台ですが、意見募集ということですので、ぜひ、ご応募願います。
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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060011701&Mode=0
「新型インフルエンザ対策のための法制のたたき台」に対する意見募集について
案件番号 060011701
定めようとする命令等の題名 -
根拠法令項 -
行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房新型インフルエンザ等対策室
電話:03-5510-9010
案の公示日 2012年01月17日
意見・情報受付開始日 2012年01月17日
意見・情報受付締切日 2012年01月31日
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新型インフルエンザ対策のための法制のたたき台
平成24年1 月
内閣官房新型インフルエンザ等対策室
Ⅰ 趣旨
新型インフルエンザの脅威から国民の生命及び健康を保護し、国民生活及
び国民経済の安定を確保するため、新法を制定。
Ⅱ 責務等
国・地方公共団体・指定(地方)公共機関のほか、事業者及び国民の責務
を定めるとともに、基本的人権の尊重及び国際的な連携をすべきことについ
て定める。
Ⅲ 行動計画等
1 国・地方公共団体は、学識経験者の意見を聴いて、新型インフルエンザ
対策に関する行動計画(発生状況ごと)を作成・公表。
2 指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ対策に関する業務計画を
作成。
Ⅳ 新型インフルエンザ対策の実施に係る体制等
1. 内閣総理大臣は、新型インフルエンザが発生したときは、内閣総理大臣
を長とする政府対策本部を設置。
2. 政府対策本部長は、行動計画に基づき、具体的な基本的対処方針を作
成・公表。
3. 政府対策本部長は、都道府県知事、指定公共機関等に対し、その実施
する対策について総合調整等。
4. 都道府県における対策本部の設置等。
5. 海外発生時の水際対策の適確な実施及び国内発生時の初動の強化。
Ⅴ 新型インフルエンザ緊急事態への対応
1.緊急事態の宣言
国は、発生した新型インフルエンザが国民の生命及び健康に著しく重大な
被害を与えるおそれがあり、かつ、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるときは、区域及び期間を定め、新型インフルエンザ緊急事
態を宣言。
2.緊急事態の措置
緊急事態においては、以下のような措置を実施。
(1) 不要不急の外出の自粛の要請、学校、集会等の制限等の要請及び指示
(2) 医療関係者、社会機能維持事業者の先行的予防接種、国民の予防接種
(3) 医療関係者への医療従事の要請・指示及びこれらに伴う措置、臨時の
医療施設の開設及び特例
(4) 電気、ガス、運送等の指定(地方)公共機関等は、業務計画に基づき
必要な措置を実施。
(5) 緊急物資の輸送・物資の売渡し・土地等の使用等に関する要請又は収
用等
(6) 埋火葬の特例
(7) 生活関連物資等の価格の安定
(8) 行政・民事上の申請期限・履行期限の延長等
(9) 政策金融の実施
Ⅵ その他
1. 物資の保管命令に従わなかった者等への罰則。
2. 新型インフルエンザと同様の影響を持つ未知の新感染症にも適用。
以上
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「新型インフルエンザ対策のための法制のたたき台」に対する意見募集について
案件番号 060011701
定めようとする命令等の題名 -
根拠法令項 -
行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房新型インフルエンザ等対策室
電話:03-5510-9010
案の公示日 2012年01月17日
意見・情報受付開始日 2012年01月17日
意見・情報受付締切日 2012年01月31日
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新型インフルエンザ対策のための法制のたたき台
平成24年1 月
内閣官房新型インフルエンザ等対策室
Ⅰ 趣旨
新型インフルエンザの脅威から国民の生命及び健康を保護し、国民生活及
び国民経済の安定を確保するため、新法を制定。
Ⅱ 責務等
国・地方公共団体・指定(地方)公共機関のほか、事業者及び国民の責務
を定めるとともに、基本的人権の尊重及び国際的な連携をすべきことについ
て定める。
Ⅲ 行動計画等
1 国・地方公共団体は、学識経験者の意見を聴いて、新型インフルエンザ
対策に関する行動計画(発生状況ごと)を作成・公表。
2 指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ対策に関する業務計画を
作成。
Ⅳ 新型インフルエンザ対策の実施に係る体制等
1. 内閣総理大臣は、新型インフルエンザが発生したときは、内閣総理大臣
を長とする政府対策本部を設置。
2. 政府対策本部長は、行動計画に基づき、具体的な基本的対処方針を作
成・公表。
3. 政府対策本部長は、都道府県知事、指定公共機関等に対し、その実施
する対策について総合調整等。
4. 都道府県における対策本部の設置等。
5. 海外発生時の水際対策の適確な実施及び国内発生時の初動の強化。
Ⅴ 新型インフルエンザ緊急事態への対応
1.緊急事態の宣言
国は、発生した新型インフルエンザが国民の生命及び健康に著しく重大な
被害を与えるおそれがあり、かつ、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるときは、区域及び期間を定め、新型インフルエンザ緊急事
態を宣言。
2.緊急事態の措置
緊急事態においては、以下のような措置を実施。
(1) 不要不急の外出の自粛の要請、学校、集会等の制限等の要請及び指示
(2) 医療関係者、社会機能維持事業者の先行的予防接種、国民の予防接種
(3) 医療関係者への医療従事の要請・指示及びこれらに伴う措置、臨時の
医療施設の開設及び特例
(4) 電気、ガス、運送等の指定(地方)公共機関等は、業務計画に基づき
必要な措置を実施。
(5) 緊急物資の輸送・物資の売渡し・土地等の使用等に関する要請又は収
用等
(6) 埋火葬の特例
(7) 生活関連物資等の価格の安定
(8) 行政・民事上の申請期限・履行期限の延長等
(9) 政策金融の実施
Ⅵ その他
1. 物資の保管命令に従わなかった者等への罰則。
2. 新型インフルエンザと同様の影響を持つ未知の新感染症にも適用。
以上
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