「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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マンションを旅行者に貸す「民泊」をするために旅館業法に基づく区長の許可を受ける必要がないことの確認訴訟?

2016-12-20 11:21:10 | 社会問題
 問題提起型の訴訟。

 この訴訟に負けるようなことがあると、許可のない違法民泊が、はびこることになりかねません。



*****朝日新聞********************


民泊の許可不要求め提訴

2016年12月7日05時00分


 東京都江東区に持つマンションを旅行者に貸す「民泊」をするために旅館業法に基づく区長の許可を受ける必要がないことの確認を求めて、所有者の男性弁護士が6日、区を相手取った行政訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状などによると、対象物件は23平方メートルのワンルームマンション。事前に区に相談したところ、フロントを設置できないなどの理由で区長の許可は下りず、旅館業法違反(無許可営業)になるとされたという。

 提訴したのは、弁護士の石原一樹さん(31)。訴状では、民泊は旅館業法が対象とするホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4形態のどれにも当たらないと主張。記者会見で「問題提起することで、民泊を一律に規制するのはおかしいと知ってほしい」と話した。江東区生活衛生課は「訴状を見ていないのでコメントできない」という。
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