第6波に備え、自宅療養者を守るために、開業医ができること。
第5波では、不幸な在宅死が散見されました。
最もよいのは、自宅療養などすることなくすべて入院できることですが、それが難しい場合もあります。
東京都が、開業医ができることのアイデアを下さっています。
開業医が、自宅療養者のご自宅に往診をして、カクテル療法を行うことを可能にする仕組みです。
仕組み創設に心より感謝申し上げます。
あわせて、私が幸運だったのは、バックアップを快く引き受けて下さる医療機関があらわれてくださったこと。
いつもたいへんお世話様になります。この度も、本当にありがとうございます。
第5波の轍を踏むことなく、備えて参りましょう!
**********東京都より**************
******朝日新聞2021.12.16******
次のインタビューでは、第5波の自宅療養の惨状が述べられています。
第6波では、繰り返さぬように、あらためて行きましょう。
子育て世帯への10万円相当給付。国会で審議中。
政府は、三つの方針を示しています。
政府が通知した指針
・現金5万円を先に給付したあと5万円分のクーポンを配布
・現金5万円ずつを2回に分けて給付
・年内に現金10万円を一括で給付する方法の3つが明記
せっかくの補助金であり、中央区においても、少しでも有効に使えるように、考えて行く必要があります。
考えるべき課題と、➨部分が自分があるべきと思う方向性。
1,子育て世帯分
三つの方針のどれでいくべきか。
「プッシュ型」でどこまでいくべきか。
「贈与契約」の意思確認の方法。
➨できれば、児童手当の仕組みを活用して把握できる分、すなわち0歳~15歳は、10万円一括年内給付。
16~18歳は、0歳~15歳の兄弟としての子は、児童手当の仕組みで把握し、その世帯に合わせて、10万円一括年内給付。
あと、「児童扶養手当」、「児童育成手当」の仕組みで把握した16~18歳も、10万円一括年内給付。
16~18歳の子で、年内に意思確認の文書を発送し、確認できた順に、年内から支給開始。
2,住民税非課税世帯分
・「家計急変世帯」の要件。
➨ 要件を的確にかつ利用しやすく。
以上
*****内閣府HP*****
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html