「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

10月12日(火)のつぶやき

2010-10-12 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
09:05 from web
本日10/12東京都中央区の協働推進に向けて『協働事業提案の公開プレゼンテーション』が午後6時より十思スクウェアで開催。採用されると区との協働推進事業が来年度に予算化される方向で進みます。どのような提案がなされるのか楽しみです。http://bit.ly/aRGSs7
22:17 from web
本日の中央区の『協働事業提案の公開プレゼンテーション』。途中から2団体3事業を見学。大学生ボランティアによる外国からの編入児童の学習指導、大学生ボランティアの力を借りた中学生の企業訪問体験、気軽な区民健康相談の場づくりの三事業。斬新な視点からアプローチを勉強させていただきました。
by kosakakazuki on Twitter
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中央小学校・幼稚園改築計画の抜本的見直しを求める請願

2010-10-12 21:21:43 | マニフェスト2011参考資料
中央小学校・幼稚園改築計画の抜本的見直しを求める請願

請願の趣旨

 コンプライアンスの視点および、現校舎の取り壊しにより生じる問題点及び新校舎に内在する問題点から、この計画に関連した議案の決議を今議会では見送った上で、内部調査を実施して、法例違反などの疑いの有無を詳細に精査するとともに、本改築計画の抜本的見直しをすることを請願します。


請願の理由

請願理由は次ページ以下の通りです。




▼ コンプライアンスの視点からの理由について

一、中央区文化財保護条例にふれる恐れがあるため
 本年2月、(社)日本建築学会から、中央小学校を含む7校舎の歴史的、文化的価値が高いことから保存することが好ましい旨の要望が寄せられました。それにもかかわらず、教育委員会は、この事実と内容を速やかに審議会へ告知し、調査・検討を付託しなかったもようです。
 また、改築準備協議会を速やかに招集し、この要望の内容を説明し、協議の議題として提示することもなかったようです。
 もしこれらが事実ならば、当条例の『第二条 二項』に定義された「有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの」に該当する可能性がある中央小学校の校舎について、『第一条 目的』示された「中央区の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて区民文化の向上に資するとともに、郷土文化の振興と発展に貢献すること」に沿って、『第三条 区の責務』である「文化財が郷土の歴史及び文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、文化財の保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。中央区教育委員会は、区の区域内に存する文化財について調査し、その所在及び保存状況を明らかにするよう努めなければならない。」を全うしているとは考えられないことから、条例違反の恐れがあります。

一、東京都における自然の保護と回復に関する条例にふれる恐れがあるため
 現校舎には建物の周囲の3側面に沿って幅2~3mのグリーンゾーンが設けられており、合計100本を超える様々な種類の高木、中木、低木が植えられています。
 それに対して新校舎では、高木に該当するのは幼稚園の園庭に植えられる数本の桜の木のみに減少してしまいます。その他では、公開画像資料から見る限り、建物の周囲に部分的に僅か1m幅で低木か草花が植えられるに過ぎません。
  これによって、この計画をこのまま実行すると、量的、質的の両面において“まちの緑”が極端に減少してしまうことは確実です。
 また、教育委員会は、現校舎と新校舎における“緑”の量的、質的な差異に関する比較・検証を行なっていないもようです。なぜなら、当計画が確定された後の本年4月に“緑化推進”を担当する部署でヒアリングを行なったところ、上記のような比較・検証の委託は受けてはいない様子でした。
 改築準備協議会においても、量的・質的な“緑”の変化に関する比較データが示された形跡はありません。
 以上のことから、当条例の『第一条 目的』に示された「市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を確保すること」、『第七条 公共事業の義務』である「知事は、道路、公園、港湾、河川、公営住宅等の建設、改修等の公共事業の計画を定め、及びこれを実施するに当たっては、自然の保護と回復に十分配慮しなければならない」に従い、『第十三条 施設等の緑化』の「道路、公園、河川、学校、庁舎等の公共公益施設を設置し、又は管理する者及び事務所、事業所、住宅等の建築物を所有し、又は管理する者は、当該施設、建築物及びこれらの敷地について、植樹するなど、それらの緑化をしなければならない」の定めに則って計画作りが行なわれなかったことが懸念され、これは条例違反の恐れがあるとともに、中央区の『中央区花と緑のまちづくり推進要綱 第1条 目的』に明記した「中央区における緑豊かな都市景観を創出し、良好な
生活環境の保全やヒートアイランド現象の緩和を目的として、区の区域内の住宅、事務所、学校等の施設用地の緑化を推進する」にも離反することになります。

一、 東京都環境基本条例にふれる恐れがあるため
 『環境基本法第36条』に基づく「地方公共団体の環境保全のために必要な施策の総合的、計画的な推進・実施」ならびに、『地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条』に基づく「温室効果ガスの排出抑制等のための総合的、計画的な施策の策定・実施」を受けて、中央区は『中央区環境行動計画』を、中央区の基本構想における基本目的の一つである「うるおいのある安全で快適なまち」を実現するための施策「地球にやさしい環境づくり」と位置づけて、策定したはずです。
  一方、『東京都環境基本条例第四条 都の責務』の第四項においては「良好な景観の保全、歴史文化的遺産の保全等」が、第五項においては「廃棄物の減量」(リデュース)が、それぞれ明記されています。これは、『良好な景観の保全、歴史文化的遺産の保全等』、すなわち中央小学校の校舎のような建物を取り壊さずに保存活用することが、『廃棄物の減量(リデュース)』に効果的・効率的に貢献することを意味していることに他なりません。さらに、従来の建物を取り壊さなければ、新築の建物に使われる膨大な建築材料も結果的に必要なくなるわけです。つまり、この意味では『環境基本条例』と先に挙げた『文化財保護条例』は、相互に深く結びついています。
 さらにこの点に関しては、中央区の『区のおしらせ10月1日号』の中でも“10月は「3R推進月間」です”として、「リデュースとはごみの発生を抑制し、ごみを減らす工夫をすることで、これは3Rのなかでも最も効果的で重要・・・」と明記しています。
 以上の状況にもかかわらず、教育委員会は本計画を立案・作成する、すなわちこの改築計画の原点となった現校舎の問題点の最善の解消策を見出す上で、『東京都環境基本条例』および『中央区環境行動計画』に則って、改築以外の方法、例えば、現校舎をそのまま残す方法や、部分的に改修するリノベーションで解消する方法などのケーススタディーを行ない、比較検討した形跡が認められません。少なくとも改築準備協議会ではそのようなことは議題に挙がりませんでした。
 そのような状況から、「協議会開催の当初から区はこの改築計画ありきだった」といった言葉が、協議会メンバーから漏れ伝わってきた始末です。
 このように環境に無頓着、無配慮な教育委員会の計画づくりは、当該法例に反する恐れがあります。さらには、中央区のポリシーに逸脱するのみならず、国家規模、世界規模で真剣に進められている環境保全活動に逆行する可能性も出てきます。

一、独占禁止法にふれる恐れがあるため
 本年8月に行なわれた“中央小学校・幼稚園改築工事”の入札において落札した共同企業体の入札価格を見ると、『失格基準価格』と1円の違いも無い同額で、10桁にも及ぶ金額が完全に合致することは、確率的には天文学的な数字に至ることは改めて言うまでもありません。また、他の共同企業体の金額が百万円以上の桁で試算しているのに対して、落札業者のみが千円の桁まで金額設定しており、極めて違和感のある状態です。
 当然、『失格基準価格』は非公開であることから、故意か何らかのミスかは別としても、一般的に見ると情報リークの可能性や懸念は否めません。
 またもし、その裏側で談合といった不正行為が行なわれていたとしたら、「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」と定められた『独占禁止法第3条 不当な取引制限』に抵触することになり、事態はより一層重大です。
 さらには、『刑法(第197~198条 収賄罪、あっせん収賄罪、贈賄罪)』、すなわち「公務員による収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄、賄賂の供与である贈賄」に関わる犯罪の事実が万が一にも存在した場合には、長年をかけて築いてきた中央区の信頼性を一瞬にして失墜させてしまうことになり、住民としても安閑とはしていられません。
 これらについては、早い時期に内部で検証すること、すなわち当局やマスコミなどの外部からの指摘や告発を避けることが、最善の方法かと考えます。
 なお、明石小学校・幼稚園の入札においても、建築の専門家から“施工能力評価”で不自然な点が指摘されており、そして、それが影響して極めて僅差、すなわち51.82と 51.62の0.2ポイント差で落札業者が決定する結果となりました。つまり、現在取り壊し中の明石小、中央小のいずれにおいても客観的に見て違和感を覚えずにはいられない状況にあります。

一 、刑事訴訟法にふれる恐れがあるため
 もし仮に、上記項目の独占禁止法に抵触するような不正行為があった場合には『刑事訴訟法 第239条2項公務員の犯罪告発義務』に定められた「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」に関係して、一般的には連鎖的に複数の職員が関わる問題へまで発展してしまいます。


▼ 現校舎の取り壊しと新校舎には問題点が存在するため

一、 中央小学校の子供たちの真の幸福について
 文化的・歴史的な価値がある希少な“復興小学校”で学ぶことは、子供たちにとっての幸福の一つで、誇りを持つこともできます。この『幸福』を、子供たち、PTA、地域に正しく、かつ充分に理解させることは、中央区における教育上の最重要課題ではないかと考えます。
 その裏づけとして、私たちが本年の3月、300人の区民を対象に実施したwebアンケート調査では、92%が「復興小学校の価値は高い」、89%が強弱はあるもののこのまま壊してしまうことには「反対」とそれぞれ回答しています。つまり、このデータが区民のひとつの願望を示しているとも受け止められます。
 一方、日本建築学会からは、“復興小学校”の校舎の教育環境面で優れている点として、子供たちの健康を考えて光を最大限に取りれるようにした大きい窓や、風通しを良くするために工夫された教室、廊下、窓などの配置が示されました。また、防災面で配慮されている点としては、建物の耐震性のみならず、最短時間で安全に避難が可能な対策としての階段の数、位置、幅、勾配などが挙げられました。これらは、悲惨な震災にあった後に子供たちの健康と安全を第一と考えた先人の知恵と研究の成果であります。従って、教育委員会は、このような日本建築学会の見解に目を向けて、仮に設計変更を余儀なくされたとしても、新校舎に積極的に取り入れる必要があったのではないかと考えます。

一、中央小学校の児童数のさらなる児童減少への懸念について
 昨今、その歴史的・文化的価値が認められるようになってきた“復興小学校”は、ブランド化する傾向にあります。従って、区が残す方針を示した泰明小、常盤小の2校の人気がより一層高まることとなり、逆に改築される中央小は、学区内はもとより、学区外や越境を問わず入学児童数の減少が懸念されます。
 さらに将来的なことを考えると、復興小学校は年月が経てば経つほど価値や人気が上がるのに対して、中央小の新校舎のような建物は、最初は魅力的に受け取られても、年月が過ぎるに従って宿命的に魅力が薄れていってしまうのが世間の常であることから、児童数の減少はより一層深刻化することが懸念されます。

一、 鉄砲洲地区の発展の阻害への懸念について
 日本建築学会は、当初、「復興小学校を保存するためには学会のメンバーをあげて最大限に協力する」と表明していたにもかかわらず、現在の関係は極めて険悪な状態です。
 教育委員会は、このような外部機関から高度な協力を受けられることを感謝、歓迎し、協働して復興小学校の価値を高めてゆくことが期待された仕事の一つで、ひいてはそれが中央区全体のイメージアップにもつながることでした。従って、教育委員会は、むしろ積極的、戦略的に進めるべきだったと考えます。にもかかわらず、逆に関係悪化を招いてしまったことは、区民として決して見逃せない問題で、区民にとって不利益になる対処であったと評したとしても過言ではありません。

一、校舎における子供たちの教育環境悪化と危険性の懸念について
イ 移動式の屋根を設置した屋上校庭の問題について
 現状の校庭は“コ”の字形の校舎に囲まれ、教職員室や教室などから広く見渡せる環境になっているのに対して、新校舎の屋上校庭は、子供たちを直接的・間接的に常時見守ってあげる状況には根本的になっておらず、この点で屋上校庭は小学校としての致命的な問題を持っています。つまり、万が一、事故や事件が発生した場合、その発見が遅れ、適切な対応に時間を要してしまうのです。
 屋上校庭は、“校庭”とは名ばかりで、東西の屋根等の固定部分と、南北の高さ6.5メートルもの高い壁によって、天井が開いた屋内運動場に他ならず、子供たちに天空の下に居る感覚を失わせてしまうものです。さらには、それらの障害が校庭に日陰部分を広く作ってしまうのです。これは、存分に陽の光を浴びながら、体育の授業やスポーツ・遊戯を元気一杯に楽しんでもえるような好ましい教育環境からはほど遠いものです。そればかりか、陽の光や暖かさが子供たちにとって特に大切な冬場には、太陽が低いことから日陰の部分がより拡大してしまうのです。
 一方、幼稚園の園庭についても、屋上校庭を作るがための強引な設計のためか、南東端に追いやられてしまっており、道路を挟んだ南側に10階程度の建物が建つと、季節によっては園庭は一日中、日陰状態になってしまいます。
 さらに深刻なこととして、教育委員会は、雨でも予定通り運動会を開催できることを自信をもって特長と挙げていますが、児童、見学家族、教職員、来賓などが屋上に上がっている時に、万一、地震や火災、あるいは昨今頻発しているような犯罪が起きて、全員が緊急非難しなくてはならなくなった場合、従来の校庭におけるのとは様相が全く異なり、パニック状態を誘発させ、大惨事につながる恐れが懸念されます。この点について教育委員会は、「避難は5分間で完了できる」と説明しています。それに対して、現校舎ではその五分の三の『3分間以内』と設定されていたもようで、その2分間の差が、多くの子供や家族などの身体や生命に深く関わることになってしまいます。
 以上の点から、小学校の校庭を屋上に設けることは『不適切』であると考えます。

ロ 長い直線階段の危険性について
 新校舎では地上階から3階までの外階段と、3階から5階屋上までの内階段の、いずれも3階層をつなぐ2本の長い直線階段があり、それぞれに踊り場はあるものの、将棋倒しによる惨事の危険性は否定できず、この点も小学校としては好ましい設計とは言えません。その点で、現在の折り返し階段は子供たちを守る優しい設計になっています。
 また、何らかの拍子で上の部分からボールなどが転がり落ちてしまった場合、距離が長い分、ボールなどに加速度が付いてしまうことから、下にいる子供に当たってしまった場合の怪我は、通常の折り返し階段におけるよりも極めて深刻です。

一、 住民にとっての危険性について
  屋上では、体育の授業はもとより、休み時間での遊戯などで、様々なサイズや重量のボールが使われます。また、夜間や休日にはテニスコートとして一般開放される計画があると聞きます。
 そうなると屋上からボールが落下する可能性が生じますが、その落下距離は、8~9階建てのビルの屋上に相当する高さ25m前後になり、万が一、幼稚園の園庭に落下したり、校舎の周囲を歩く一般の人に当たったりしないとも限りません。人身事故の危険性が日常存在することになります。
 また、特定の子供が不運にも加害者になってしまった場合、ある意味では被害者以上にその子供の心の傷となって長い間残ることになります。そのような環境をあえて作る必要はないと考えます。
 以上から、ここで挙げた深刻な危険性を放置したままで、“屋上校庭”は承認されるべきものではありません。新校舎の設計は根本的に見直されるべきであると考えます。

一、防災について
 防災用品の倉庫の一つが建物の中央部分にあることは、決して好ましくありません。全て外壁に面した位置に配置し、非常時には内側からでも外側からでも取りだせるようにすることが常識です。
 また、地震直後の住民避難先、一時滞在先としては、学校の校庭や体育館が中心的な役割を果たすこととなりますが、例えば強い余震が長期間、頻繁に続くような場合には、5階に位置する屋上校庭や、床の下がプールである3階の体育館は安心して避難、滞在する場所としては不適切であります。従って、これまで通りのグランドレベルの校庭のほうが最適で、必要不可欠な存在であると考えます。

一、 地域の景観の悪化について
 現在、『鉄砲洲神社』、『鉄砲洲公園』、『中央小学校(旧・鉄砲洲小学校)』が三位一体となって、美しい景観を織り成しており、中央区内でも極めて珍しく希少な存在です。また、正月の初詣、節分の豆まき、五月の大祭、夏の盆踊りなどの行事もこの景観の中に溶け込むようにして行なわれています。この3つは、住民や中央区が長年の努力と工夫の積み重ねによって築き上げてきたもので、言わば地域住民の核の機能を果たしています。この点で、『東京都環境基本条例』の中の「良好な景観の保全」にまさに該当するものです。
 しかしながら、この改築計画は、三位一体を構成する1つである中央小学校を大規模な箱型の建物に作り変えようしています。これは、この美しい景観を無残にも壊してしまう行為なのです。


一、 隣接住民への生活環境の悪化について
 無配慮で無意味な大型校舎による日照環境の劣悪化、夜間や休日に一般開放される計画の屋上テニスコートからの騒音、衛星放送やラジオの電波障害が、新校舎建設に伴い生じる可能性があり、隣接住民に多大な悪影響を及ぼす可能性が懸念されます。

 以上、申し述べて参りました理由から、中央小学校・幼稚園改築計画の抜本的な見直しを求める請願を致します。

平成二十二年十月十二日

請願者
住所 中央区
氏名 

住所 中央区
氏名 

中央区議会議長  様
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