医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

鬼と一緒に

2024-07-13 04:11:54 | 薬局
しつこくも「CM3の後で」をお伝えることになった。

「医薬品の販売区分及び販売方法の見直し」は4つある内の2つまでが「CM2の後で」で伝えた。
3つ目は濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応である。
20歳未満とそれ以上に分けての販売を検討している。
この件については個人的にあまり興味がない。
そう言えば成年年齢って18歳以上になったんじゃなかったかな。
どうも20歳未満と18歳以上の区分けがはっきりしない。
旭川のある事件の舎弟は19歳じゃなかったかな?
余談は、さて置き、欲しい人間はいかなる手段を使っても手に入れる。
売る側の責任も大きいが、そんな製品を世に出す製薬メーカーの姿勢も問う必要がるように思う。
濫用させるような成分以外に代用成分はないのだろうか。
代用成分がないなら受診勧奨にもっていくのが本筋のような気がする。

最近、大丈夫かと思うのが「内臓脂肪減少薬」なる薬の販売である。
何だかちょっと危ない気がする。
自然じゃない体調変化を促すのではないか。
しかも副作用に「おならをすると便が漏れる」「気づかない間に肛門から油が漏れる」って、何とも嫌な感じがする。
匂いそうだ。
私はおならがよく出る方なのでうかつに使えない。
エレベーターの中で「なんか臭くない」って言うのには汗が出る。

そして4つ目は一般用医薬品の分類と販売方法についてだ。
これは簡単に言うと従来の第2類医薬品と第3類医薬品の区分の統合である。
第2類薬品には情報提供の努力義務があるが、十分実施されていない実態がある。
基本的に努力義務などと中途半端にしなきゃいい。
「努力」を取り除いて「義務」にすると規制の対象になる。
そこで情報提供は関与の必要に応じて実施することへと緩和する。
何とも適当な対応である。
必要に応じてって、どんな場合をいうのか。
やらないならやらない方に合わせる。
どうでもいい話だ。

最後に、もう1つある。
それが、このブログでも何度も説明しているがデジタル技術を活用した医薬品の販売である。
いわゆる「遠隔販売」となる。
自宅など購入者がいる場所から「管理店舗」の薬剤師等に相談し、「確認証」を受け取り、それをコンビニ(受渡店舗)などに持参すると薬が受け取れる。
疑問に思うのは、コンビニなどは常に医薬品を在庫しているのだろうか。
その場合の許可はどうなるのか。
どこでも医薬品の在庫が可能となる。
そして、売れるかどうかわからない在庫管理はどうするのか。

など、来年のことなので鬼と一緒に笑うしかない。
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