いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

神様への「奉納」は公職選挙法違反?

2005-06-03 | Weblog
 今日から3日間、地元六郷神社の例大祭である。948年間続いた城南地区最大の祭りだ。各町会は神酒所の設営やら、神輿の手入れに、ここ一週間はつきっきりだたと思う。

 ややっこしいのは、いくら地元の祭りと言っても「宗教行事」である。公の団体である町会が関与するのは、正確に言えば「政教分離」の原則に反する。そこで各町会とも、祭礼委員会等を作り、町会とは別会計で行う、という面倒な作業が必要になる。

 また、各町会の子供達に声をかけに出かけてくださる、小学校の校長、副校長、先生方も「個人」の資格、というややっこしいことになる。そもそも、わが国の歴史の中では、寺や神社、そして祭が重要な「祀り」ごとであり、これが「政(まつりごと)」につながってきたことは間違いない。

 なぜ、こんなにややこしくしてしまったのだろう。だいたい、神輿を担いだり、夜店に来る人々は「宗教行事」だとは思っていないだろう。祭りは、日本人の伝統であり、街の平安と家族安泰、収穫を願う文化であろう。

 そういえば、最近の傾向として、以前は頑として参加しなかった、創価学会員たるPTA役員さんや、町会役員さんたちが積極的に、祭りのお手伝いをしてくれていいる。ありがたいことである。これも、祭りが「宗教行事」ではなく、伝統文化である表れであろう。

 さて、この祭り、「奉納」が議員にとって悩みの種である。公職選挙法は、選挙区内の者に対し、いかなる名目をもってしても寄付を禁じているからだ。いかなる名目というのは、「会費」と書こうが、「妻」と書こうが、ダメということだ。

 では、自分が食べた食費としての「会費」はどうか。明確に会費が明示されていて、その金額であれば合法である。困るのは、一般の人はすべて「奉納」で支払う祭りである。神社の例大祭は終了後、食事が出る。天ぷら、刺身、うなぎ弁当、ビール。はたしていくらが「適正な食費」だろうか。

 私は、5000円と判断し、食費としてお支払いしたが、どうやら、他の議員さんは、もう少し高額と判断されたようだ。硬いことを言えば、実際の費用と、払った金額に残額があると、正確には公職選挙法違反になる。

 町会の神酒所も同様である。私は、住んでいる町会と顔見知りの町会にしか顔を出さないが、全町会に顔を出す、という猛者もいる。行けば、ビールやつまみをすすめられる。公職選挙法は、「もらってもいいが、あげてはダメ」という都合のいい法律だ。とは言っても、タダ酒は、気分よくない。ここでも、いくら「食費」を払うか、各議員の懐と、判断が分かれるところである。

 そう言えば、この選挙区から出て辞職された国会議員さんは、名刺だけで町会をまわっていたが、そのかわり、絶対に飲み物や食べ物には手をつけなかった。出来れば、議員たるもの、そうありたいものだが、ついつい「もう一杯」グラスが出てしまう。はんせい!