誠なるかな斯の言、以て深く察せざる可からざるなり。頁659
(訳)易経に『君子は安くして危うきを忘れず、存して亡を忘れず、治まって乱を忘れず、それゆえに、身は安らかにして国家を保つことができる』とありますが、まことに、この言葉は、深く味わわなければならない言であります。頁659
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今日は快晴であります。とにかく気持ちがいいです。今日も先週に引き続き空手道のおけいこを致します。
山口さんと傳田さんが来る筈ですので、田上さんにもお声がけをしましたが、コロナの関係で遠慮しますということでした。
東京池袋で2019年4月、母子2人が死亡、9人が重軽傷を負った暴走事故で、東京地検は2日、自動車運転死傷行為処罰法違反に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90歳)に禁固5年の判決を言い渡しました。下津健司裁判長は「母子の恐怖や苦痛は想像を絶し、遺族の喪失感は全く埋められていない。被害の甚大さからすれば、長期の実刑を免れない」と述べた。
判決によると、飯塚被告は19年19年19日昼、豊島区東池袋で乗用車を運転中、ブレーキとフクセルを踏み間違えて暴走。青信号の横断歩道を渡っていた主婦の松永真菜さんと長女の莉子ちゃんをはねて死亡させ、通行人や同乗の妻ら9人に重軽傷を負わせた。
被告側は公判で「車に名何らかの異常が生じた」と主張したが、下津裁判長は、車両の解析で不具合が見つからなかったことや、アクセルを最大限まで踏み込んだ形跡があったことなどを踏ま、「車両異常の可能性はなく、ペダルの踏み間違いが原因だ」と認定。被告側無罪主張を退け、「ブレーキを踏んだが、車は止まらなかった」とする被告の法廷供述の信用性も否定した。
その上で「年齢にかかわらず、運転者に求められる基本的な注意義務を怠った過失は重大だ」と指摘。過失を否定する被告の姿勢「事故に真摯に向き合っていない」と批判した。
-----これについて弁護人は、被告の乗用車に何らかの異常が生じて暴走した可能性があり、過失はないと主張する----とあります。警視庁が事故後に実施した検査でも、特段の異常は見られなかった-----とあります。
何れにしても多くの死傷者が出ているのだから、被告もここは認めてほしいものです。今認めていれば後々のトラブルは出てこないでしょう。
お互い大事な命です。人を傷つけないように、自分も傷つけられないように充分配意して安全な日々につとめたいものです。