浜床のふろしき

尾道市因島から日常を記します

医行為

2005年08月08日 | 福祉

「医行為(医療行為)」という言葉をご存知でしょうか。仕事で医療・福祉に関わっておられる方であれば、よく耳にすると思います。「医行為」とは、医師や看護師などによる医療行為であり、原則、医療関係の資格を保有する人のみが行なえる行為です。

先日、厚生労働省医政局から「原則として医行為ではないと考えられるもの」を明示した通知が出されました。何故、今更こんな通知が出されるのかという疑問も湧きますが、介護の現場では長い間、明確な医行為の定義がありませんでした。だから個々の行為が医行為なのか、介護なのか判断できずにいました。もし、医行為を医療資格を持たない介護者が行なったとしたら、法で罰せられるわけですから、介護をしている人にとっては大きな問題です。そもそも法で罰せられるのに明確な定義が無いというのがおかしな話なんですが・・・。

というわけで、「原則として医行為ではないと考えられるもの」なんですが、一般の人が聞いたら驚くと思いますよ。例えば、「体温を測ること」や「爪切り・耳垢の除去」、「歯磨き」、「湿布の貼付」などです。これは今までずっと医行為だとされてきたんです。

家では当たり前のようにしていることですよね。でも介護の現場では医行為だったんですよね。もちろん多くの介護現場では、介護の人が行なってきた行為だと思います。だから今回の解釈になったんでしょう。だからね、今まで介護の人も矛盾を感じながら仕事をしていた思います。今回、明確な通知が出されたことで、少しはすっきりするんではないでしょうか?

あれれ?でも厚生労働省の医政局医事課の人がこんなことを言っているみたい。

「通知以外でも医行為にあたらないケースもあるので、個々の状況を見ながら判断してほしい。」

相変わらずのお役所仕事のようです。