学問空間

『承久記』『五代帝王物語』『とはずがたり』『増鏡』『太平記』『梅松論』等を素材として中世史と中世文学を研究しています。

ケルゼン・マイナス・批判的知性-何が残るか?(by 長尾龍一)

2015-10-05 | 石川健治「7月クーデター説」の論理
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2015年10月 5日(月)14時10分7秒

長尾龍一氏の尾高朝雄と清宮四郎に対する評価は極めて厳しいですね。(「ケルゼン伝補遺」p154以下)

-------
ケルゼンと日本(4) 尾高朝雄と清宮四郎

 ケルゼンを多く論じながら、その批判的知性を骨抜きにして、他のイデオロギー的目的に転用した人々もある。
 尾高朝雄は一九二八年からしばらくウィーンでケルゼンに学び、個人的に非常に愛された。彼は、ナチに対しては終始敵対的で、反ユダヤ主義にコミットしなかったのはもとより、ケルゼンの論敵カウフマンやスメントにも批判的態度をとり続けた。ケルゼンがケルン大学を追われた時、清宮と京城帝国大学に招聘しようかと真剣に考え、多少の行動に出たらしい(清宮四郎「ケルゼン─鋭利な学説と温和な人柄」(鵜飼信成編『ハンス・ケルゼン』一五九頁)。
 しかし彼は、国家は現象学的直感によって認識される精神的実体であり、雑然とあらゆるアプローチを併用するのが国家学だという主張を基礎にケルゼンを批判し、またケルゼンの第一次規範(法規範)と第二次規範(社会規範)の序列を逆転させた。ケルゼンによれば、多元的社会においては立法の候補としての社会規範は複数存在し、立法によって初めて立法者が前提としていた「社会規範」が明らかになる。「殺すなかれ」という規範がまずあって、刑法の殺人罪の規定が当然に成立するというような仕方で、すべての法が成立すると考えるのは、一元的社会のモデルである。
 根本規範は規範的思惟の窮極の前提としての仮説であり、この前提を受け容れることも受け容れないこともでき、この受け容れを拒否する者には法も国家も存在しない、というのがケルゼンの根本規範論である。これは、規範的思惟とは人間の主観の中の存在であって、それによって構成された法体系や国家は、山とか川とかのような外界の存在ではない、というケルゼンの経験論的存在論に由来する。例えば「勲章」は、革命が起れば単なる布切れになる。あるいはその国家権威を否定する革命家やアナキストにとっても単なる布切れである。根本規範の仮説性を認識している者にとっては、それは当り前のことだ。しかし尾高からすれば、布切れのうちに、現象学的直感によって知り得る神秘な権威の実体が宿っており、それは革命家にとっても存在する客観的存在である。このようなフェティシズムへの回帰を、彼はケルゼンの克服と称しているのである。
 清宮四郎は、この根本規範の仮説性という、ケルゼン理論の基本思想を変更し、根本規範は実定憲法の重要規範であると再解釈する。こうなれば、旧憲法においては「国体」が、日本国憲法においては民主主義や平和主義が「根本規範」で、憲法改正権の限界外にあることになり、この議論は実定憲法の超実定法的正当化論に転化する。
 両者のケルゼン論は「ケルゼン・マイナス・批判的知性」(何が残るか?)と特色づけることができよう。
--------

わはは。
石川健治氏がこの「「ケルゼン・マイナス・批判的知性」(何が残るか?)」に対してブチブチ文句を言っているのは知っていたのですが、ここまで手厳しいとは思っていませんでした。
妖刀・長尾正宗の切れ味は無慈悲なまでに鋭いですね。
ま、個人的には尾高はもう少し情状酌量の余地があるのではないかと思うのですが、清宮はこんなものじゃないですかね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ユダヤ教とケルゼン

2015-10-05 | 石川健治「7月クーデター説」の論理
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2015年10月 5日(月)13時34分43秒

『ハンス・ケルゼン自伝』、読んでみました。
本文70頁程度の短い作品ですが、1947年、66歳のケルゼンが「放浪に疲れた旅人の最後の憩いの場」(p82)となったアメリカで書いたものなので、叙述に生々しい緊張感が溢れていますね。
また、長尾龍一氏の「ケルゼン伝補遺」も秀逸で、もっと早く読んでおけばよかったと反省しました。

>筆綾丸さん
ケルゼンの宗教、特にユダヤ教に対する姿勢はなかなか複雑なようですね。
従来はR・A・メタルのケルゼン伝に代表される見解、即ち、ケルゼンの両親は形式的にはユダヤ教の信者であったが、宗教には甚だ無関心であり、ケルゼンもまた、ユダヤの民族性にもユダヤ教にも無関心であって、学者になるための障害を除くという極めて世俗的な理由から1905年にカトリックに改宗した、との見方が有力だったそうですが、長尾龍一氏は以下の点を列挙してケルゼンの宗教的関心の強さを指摘しています。(p119以下)

--------
1. 若き日、友人のヴァイニンガーが突如として宗教的となり、プロテスタントに改宗した衝撃は、プラトン等の「宗教的人格」(homo religiosus)の内面分析に痕跡を残している。
2. 全く世俗的動機のものとして回想されるカトリック洗礼であるが、その頃書かれた『ダンテの国家論』の、トマス神学や普遍帝国思想への好意的理解との関係は無視できない。
3. 第一次大戦前の彼は、新カント主義を、単なる認識論を超えて、一種の理想主義復権運動として評価していた(Politische Weltanschauung und Erziehung(1913))。徹底的なイデオロギー批判者・ピラト的懐疑主義者として登場するのは第一次大戦後のことである。
4. 『民主制の本質と価値』末尾のイエス裁判の場面、『プラトンの正義論』末尾の叙述などには、宗教者の心性に対する内在性が伺われる。【中略】
5. 一九三九年、もはやスイスも安住の地でなくなり、米国への亡命を決意していた時期、長女ハンナは非シオニストの父と袂を分ち、パレスティナに移住することを決意した。そこでラビを家に招いて助言を請うたが、ラビはケルゼンに「貴方は今でも自分をカトリックとみなしているか」と尋ね、彼は「いやユダヤ人と感じている」と答えた。そこへ次女のマリアが帰宅し、父に「お前は自分を何と思っているか」と尋ねられた。彼女が「ユダヤ人」と答えると、一同ほっとした様子だったという(孫娘フェーダー=リー博士が母より聞いた話)。
6. この「ユダヤ人」という言葉が宗教的意味であるかどうかは疑問であるが、「霊魂と法」(一九三六年、訳は「霊魂信仰の社会学」の題で『神と国家』に収録)や「聖書における正義」(一九五二年、『ヤハウェとゼウスの正義』所収)の中で、ユダヤ教やイエスには霊魂不滅の観念がなく、終末における現世への甦りの信仰があり、これが根源的な革命思想に連なっているのに対し、パウロ以降のキリスト教の死後論は、来世の賞罰という、現世の秩序を正当化するイデオロギーに転化したとしている。彼が甦りを信じたとは考えられないが、ユダヤ教の方が宗教的に本物だというニュアンスは感じられる。彼は「現実を正当化するイデオロギー」を、終生いかさま思想として攻撃対象とした。
--------

『ダンテの国家論』や『神と国家』すら読んでいない私には長尾氏の見解の是非は分かりませんが、とりあえず紹介しておきます。

※筆綾丸さんの下記投稿へのレスです。

薫修と映倫 2015/10/03(土) 13:38:21
小太郎さん
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B1%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E6%95%99
ウィキによれば(ケルゼン家はウクライナのブロディからチェコに移住した東欧系ユダヤ人の家系である)、ケルゼンはアシュケナジであって、純粋法学の背景にはユダヤ教的な思惟(Denken)があるのではないか、と思われてきて、そう思うと、lex posterior non derogat priori という反時代的なテーゼからは宗教的な匂いすら漂ってくるようです。
「法実証主義を最も厳密な形で採用し、科学的正確さを追求し・・・」(ケルゼンの項)と、「ユダヤ教は信仰、教義そのもの以上に、その前提としての行為・行動の実践と学究を重視し・・・」(ユダヤ教の項)とは、まるで一卵性双生児のように似ていて、ケルゼンの内面において法哲学とユダヤ教は、石川健治氏の論文中の表現を借りれば、ボードレール的にコレンスポンドしている、そんな感じがします。仏教用語でいえば、薫修に近いのかもしれませんね。

http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/09/30/le-film-love-interdit-aux-moins-de-18-ans_4778357_3246.html#meter_toaster
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A0%E7%94%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
フランスの国務院(Conseil d'État)は、はじめて知りましたが、日本の映倫に似たような仕事もしているのですね。映倫の現在の副委員長は樋口陽一氏ですか。
仏訳には、C'est un organisme indépendant d'auto censure(自主規制の独立した組織)とありますが、これは、国家権力による検閲では断じてなく、国家意思を揣摩臆測して自ら進んで検閲している独立独歩の組織だ、というフランス風の皮肉なんでしょうね。この組織に憲法学の重鎮を(名目上とはいえ)据えることは、日本国憲法第21条の一部(検閲は、これをしてはならない)と見事に平仄が合い、微苦笑ものです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする