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小松基地問題研究会

12/15志賀原発訴訟 第12回口頭弁論

2014年12月17日 | 原発(志賀原発訴訟傍聴記)
12/15志賀原発訴訟 第12回口頭弁論

 被告北陸電力から第12準備書面、原告から第30準備書面が提出された。

 まず、原告新木順子さんの意見陳述がおこなわれた。新木さんは能登での仕事と暮らしについて話し、原発と能登の生活が相容れないこと、福島原発の被災者との交流を通して、原発は絶対につくらせてはならないとの確信を持ったこと、そして、いったん志賀原発で事故が起きれば、能登での生活はあり得ないと話した。

 最後に、「私たち能登の住民の生命や財産を一瞬にして奪い、能登の財産である大切な自然と生業を断ち切ってしまう原発はいりません」と言い切った。

 ついで、岩淵弁護人が立ち、第30準備書面の要約を陳述した。その結論は下記の内容だ(文責当会)。

1.被告(北陸電力)は規制基準適合性に関する主張をはじめたが、被告が主張立証すべきことは、志賀原発が安全であることであり、規制基準に適合していることや適合すると申請したことではない。

 規制委員会の田中委員長は、規制委員会の監督責任が事業者(北陸電力)の責任に取って代わることも、規制の有無やその内容によって事業者が免責されることもないこと、原発の安全確保の責任は事業者にあると言っている。

2.吉田調書によれば、大事故が発生した場合、最後は事故状況に直面した現場職員の判断と意志決定が重要である。

 しかし、被告(北陸電力)には臨界事故を8年間も隠蔽し、地震動の起因となる活断層の過小評価の前歴がある。志賀原発で大事故が起きれば、甚大、深刻、長期の被害が発生し、北陸電力には原発を運転する資格はない。

 報告集会では、志賀原発訴訟原告やサポーターへの井戸弁護士のビデオ談話が上映された。なかなかおもしろいお話で、もういっかい見てみたい。

 大飯原発訴訟原告団事務局長から、高浜原発と大飯原発の再稼働差し止めを求めて、仮処分を申し立てたことが報告された。11月27日、大津地裁が早急に再稼働が容認されるとは考えにくいとして、申請を却下した決定に対する追撃である。

 金沢では大飯原発訴訟控訴審、志賀原発訴訟がたたかわれている。勝利のために支援の輪を広げよう。
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