賃貸マンションなどの再契約で支払う更新料を無効とした
京都地裁の判決が波紋を呼んでいます。
勝訴した弁護団には、早くも相談依頼が寄せられる一方、
家主側は「家賃が上がるだけ」などと反発しているといいます。
更新料とは、例えば2年ほどの賃貸契約を更新する際、
家賃の1~2か月ほどを家賃とは別に支払うシステム。
首都圏や近畿地方の京都などで、いわば慣習となっており
約100万戸が該当するとされています。
その慣習について、京都地裁は2009年7月23日
否定するとも受け止められる判決を下しました。
京都府在住の20歳代の会社員男性が、更新料など46万6000円の返還を
家主に求めた訴訟で、消費者契約法に反して無効だとする初の判断を示して
家主に全額の支払いを命じた。男性は、入居2年後の再契約で
家賃2か月分11万6000円を支払って更新後2か月ほどで退居し、
この更新料は入居者の利益を一方的に害するなどと訴えていました。
これに対して、家主は、更新料には賃料の補充的要素があるなどと反論。
しかし、判決では、更新後の入居期間に関係なく一定額を支払わなければならず、
新料は賃料の補充的要素とは言えないと結論づけたそうです。
この契約では、入居時の保証金35万円のうち30万円を敷引金として
返還しないとしているが、判決は、これも無効とした。
(敷引金については、いくつか同様な判決が続いていますが。
省略させて頂いて。)
確かに、敷引金については、無効とする判決が続いており。
更新料まで、無効とすれば。
修繕費はかかる。
空室は多い、空室期間は長い。
どんどん設備投資をしないといけない。
綺麗にしておかないと、部屋はつまらない。
かと言って、なかなか家賃の値上はできない。
家主業は、厳しいですね。
まあ・・更新料そのものも。
時代の流れに沿っているかといわれれば疑問はありますが・・。
今日の新聞にも、載っていました。
滞納をして、「鍵」を交換されたことによる。
家賃回収会社を訴えたケース。
家賃を滞納するのは悪くないの?とは思われませんか?
以前、敷金精算や督促も行っていましたが、本当に難しくなりました。
あれもこれも、重要事項説明書や契約書には記載があります。
(書いてあると言っても・・・
不動産会社・家主側には、きちんと説明し。理解の上で契約。
借りる側は、説明をきちんと聞いて、理解の上で契約です。)
契約の前には、しっかり内容の確認をするなどして、
後々、色々なトラブルが出ないようにしたいものです。