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不動産以外の資産の評価

2014年08月06日 | FP講座★相続・事業継承
★各種資産の評価

・ゴルフ会員権・・・取引価格のある会員権は、通常の取引価格×70%で評価


・預貯金・・・預貯金の預入高+既経過利子-源泉徴収額


・生命保険契約に関する評価・・・原則、個々の契約による『解約返戻金の額』により評価。


・上場株式・・・「課税時期の終値」「課税時期の属する月の終値の平均値」
        「課税時期の属する月の前月の終値の平均値」「課税時期の属する月の前々月の終値の平均値」の
         4つの価額のうち、もっとも低い価額で評価する。

・取引相場のない株式の評価(自社株の評価)・・原則的評価方式と特例的評価方式があ。

 ※原則的評価方式には、下記の3つがあります。

 


 ※特例的評価方式には、配当還元方式があります。


※FP試験では、それぞれの評価方法にいて問う問題が出題されています。内容を押さえておきましょう。


[例]

・経営支配権のある同族株主等が株式取得した場合、『原則的方式』で評価。

・同族株主等が取得した株が、土地保有特定会社である場合は、原則として『純資産価額方式』で評価。




[参考]宅地の評価

・宅地の評価単位・・・1画地ごと。宅地の利用単位ごと。
 
 ※1筆ごとの評価ではない。

・宅地の評価方式・・・路線価方式・倍率方式

 ※路線価方式・・・市街地の宅地の評価に用いられ、宅地の面する路線ごとに付された路線価を基礎として
          「奥行価格補正」「側方路線影響加算率」「二方路線影響加算率」などの
          画地調整率を使って費用価額を求める。

          ○路線価は、その道路に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額のこと。


 ※倍率方式・・・その宅地の固定資産税評価額に、国税局が定めた一定の倍率を乗じて計算する方法。
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