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水道法

2014年08月30日 | 建築物環境衛生管理技術 午後
・需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して

設けられた給水管及びこれに直結する給水装置という



・水道のための貯水施設・導水施設・取水施設・浄水施設・送水施設

及び配水施設は、水道施設である


・寄宿舎等の自家用等で、100人を超える者にその居住に必要な水を

供給するもの、又は人の生活の用に供する1日最大給水量が20㎥を

超えるものは、原則として専用水道に該当する。


・簡易専用水道は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを

水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものである



・計画給水人口が5001人以上である水道は、一般に上水道事業と呼んで

区別している



【水質基準】

・一般細菌  1mLの検水で形成される集落数が100以下であること

・濁度    2度以下であること

・銅及びその化合物  1.0mg/L以下であること

・PH値    5.8以上8.6以下であること

・大腸菌   検出されないこと

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