下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

消防法

2014年09月17日 | 建築物環境衛生管理技術 午後
・特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する

是正措置の報告は、1年に1回である。


・自家発電装置は6ケ月に1回作動点検を行う


・スプリンクラー設備については、ヘッドの変形や損傷を日常の点検項目とする


・屋内消火栓設備を1年に1回作動させ、点検基準に従い、総合的に機能の点検を

行う


・特定用途防火対象物は、防火対象点検資格者が点検し、報告する。


・連結散水設備は、消火活動が困難な地下街などに設置するものである


・連結送水管は、公設消防隊が使用するものである


・屋内消火栓設備は、建築物の関係者や自衛消防隊が初期消火を目的として

使用するものである


・スプリンクラ設備は、火災が発生した際に、自動的に散水して初期消火するものである


・負触媒作用とは、燃焼の酸化作用を抑制する作用のことで、

負触媒作用による消火設備としてハロゲン化物消火設備がある。

泡消火設備は、窒素作用と冷却作用によって消火する。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 建築物衛生行政概論「16」保... | トップ | 建築物衛生行政概論「4」特定... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

建築物環境衛生管理技術 午後」カテゴリの最新記事