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FP講座★相続事業継承「相続財産の評価」

2012年01月03日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)



宅地の相続税評価額の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は、路線価を基とし、奥行補正、側方路線価影響加算、

ニ方路線影響加算、間口狭小補正、奥行長大補正等があります。


路線価図は、1㎡当たりの評価額を千円単位で表示されたもの。


たとえば・・上記のような土地の場合。

45万円 × 1.00 × 160㎡ = 7200万円と計算されます。





角地の場合・・・

原則として、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線価を正面路線、

他方を側方路線とし「(正面路線価 + 側方路線価 ×側方路線影響加算率)×地積」により計算


(正面・側面ともに1.00。側方路線影響加算率は0.03を使用し、

   借地権割合を70%として計算すると) 

    ↓ ↓ ↓

(420、000×1.00+400,000×1.00×0.03)×180㎡×70%=54,432,000円

となります。


★FP試験で、3級を受験される方は、この具体的な計算まではあまり出題されていませんが、

2級を受験される方は、是非、この計算まで解けるようにしておいてください。


★おまけ・・・その他の相続財産の評価について。

①ゴルフ会員権の評価・・・課税時期の取引価格×70%+取引価格に含まれていない預託金

 ※この「70%」という数字を覚える。

②生命保険等の評価・・・解約返戻金で評価

③株式の評価・・・課税時期の最終価格、毎日の最終価格の月平均、前月の最終価格の月平均。

前々月の最終価格の月平均のうちの、最も低い価額によって評価。




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