最近は高齢化に伴って、親よりも子どもが先に亡くなるというケースや
生涯独身の方の増加とともに「おひとり様」が増加していますよね。
では・・・おひとり様の身元保証はどうなのか?
入院や施設入所の際には、多くの場合に身元保証人を求められます。
実に病院・施設の9割以上が、入院・入所の希望者に身元保証人を求めているそうです。(令和4年総務省調査結果)
この調査では「身元保証人が用意できない場合の対応」の回答結果も公表されており、
「必要な場面ごとに個別に対応する」が60.3%(病院:77.1%・施設:50.3%)と柔軟な対応が見られるものの、
「入院・入所をお断りする」が15.1%(病院:5.9%・施設:20.6%)もあります。
病院については、医師は正当の事由がなければ診療を断ってはならない(医師法第19条第1項)という「応召義務」があり、
厚生労働省は2018年に「身元保証人等がいないことのみを理由に患者の入院を断ることは医師法に抵触する」と通知しています。
しかし、実態としては多くの病院で身元保証人を求めています。
で・・・おひとりさまの場合は、いざという時のために、身元保証を頼める人がいるか確認しておくと良いでしょう。
【身元保証人の6つの役割】
身元保証人と似た言葉に「身元引受人」があります。
身元引受人は、亡くなった際の身柄の引き受け、荷物の受け取りや退去時の手続きを行う人をいいます。
身元引受人は身元保証人の役割の一部を指しますが、同じ意味で使われることもあるようです。
身元保証人の役割には以下の6つがあると言われているようです。
1.緊急連絡先に関すること・・・容体の急変、ケガや事故が起こった際の連絡窓口としての役割。
2.入院計画書、ケアプラン等に関すること・・本人の意思決定が難しい場合に、本人の推定意思を検討するメンバーに参加する役割。
3.入院・入所中に必要な物品の準備に関すること・・本人が生活する上で必要な身の回りの品などを準備する役割。
4.入院費、入所費に関すること・・本人が経済的に料金の支払いが困難になった場合の連帯保証人の役割。
5.退院、退所支援に関すること・・退院等の手続きおよび同行などの役割。
6.死亡時の遺体、遺品の引き取り等に関すること・・身柄や荷物の引き取り、居室の原状復帰などの役割。
では、【身元保証を頼める人がいない場合の対応方法】
身元保証を頼める人が誰もいない場合、どうしたら入院・入所ができるのでしょうか。
主に3つの方法が考えられます。
1.身元保証人が不要の施設を探す
入院は救急の場合が多いので、身元保証人不要の病院を探すことは現実的には難しいと思いますが、
老人ホームであれば時間をかけて探すこともできそうです。
2.成年後見制度を利用する
本人の判断能力が低下して身元保証人を頼むことができない場合に、
任意後見人または成年後見人(後見・保佐・補助)を立てることで入所できる施設もあります。
3.民間の身元保証人サービスを利用する
家族などの代わりに有料で身元保証人の役割を担ってもらえるサービスです。
おひとりさまや一人暮らし世帯の増加を受けて、身元保証人サービスを提供する民間事業者が急速に増えています。
【民間の身元保証人サービスを利用する場合の注意点】
近年、急速に増えている身元保証人サービスですが、事業者によってサービスの種類や内容、
利用料金などが異なります。
身元保証だけでなく、見守り契約や死後事務委任契約などとセットになっていることも多く、
自分に必要なサービスなのかを確認し、事業者を選ぶと良いでしょう。
また、このサービスをめぐるトラブルもあります。
例えば、事業者が破綻して支払った保証金が戻らなくなるケースや
当初の話とは違う高額な契約を結んでしまうなどがあります。
消費者庁も「身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する留意事項」で、
契約前に次のようなチェックをするように注意喚起しています。
・要望の整理:自分が何をしてほしいか明確にする(生活支援・身元保証・死後事務など)
・支払い能力の見極め:利用期間を想定して総額を計算し、支払えるか検討する。
・サービス内容の確認:自分の希望するサービスを伝え、できることできないことを明確にして書面に残す
・今後のことを考えて:誰と何の契約をしているのかを書面に残し、緊急連絡先とともにわかりやすいところに保管する。
おひとりさまにとって便利なサービスですが、上記のようなポイントを確認しつつ事業者を選定して契約したいですね。
この記事、朝日新聞の「REライフネット」より参照させて頂きましたが。
下関でも「身元保証サービス」は存在しています。
ただ、法的な位置づけを考えると?部分はある気がします。
ひとり暮らしの高齢者、全くの独居の方、多く存在しています。
いざという時、救急車を呼んでもついて行く人がいないと病院まで運んでもらえませんよ。
緊急時に連絡できる親族・子供がいる方は、室内の目立つ場所に
電話番号と名前・続柄を書いたものを救急隊が到着した時に目につく場所に貼っておいてくださいね。
なかなか・・・経済的困難なお一人様は厳しいところです。
お金があれば月々保証料を払っていざという時の身元保証人を準備しておくということも可能ですが。
身元保証もさることながら、おひとり様元気なうちに「死後事務」のことも考えておいてくださいね。
エンディングノートにしっかりと、どうしたいを書き留めておいてください。
周囲の方を困らせないためにもと思います。
行政でも身柄引き受け人がいない人の増加で安置所がいっぱいという記事を以前、見たことがありました。
世の中どんどん変わってきていますので、法律もどんどん変えていかなければ処理困るでしょうね。
と・・・生きてるうちに美味しい物を食べる編。
最近はカレー好いていて、お店のスパイスコーナーを除いてみました。
本格的にスパイスを使っては難しそうなので・・・結局は、こちらをご購入。
後日、いただきます。
生涯独身の方の増加とともに「おひとり様」が増加していますよね。
では・・・おひとり様の身元保証はどうなのか?
入院や施設入所の際には、多くの場合に身元保証人を求められます。
実に病院・施設の9割以上が、入院・入所の希望者に身元保証人を求めているそうです。(令和4年総務省調査結果)
この調査では「身元保証人が用意できない場合の対応」の回答結果も公表されており、
「必要な場面ごとに個別に対応する」が60.3%(病院:77.1%・施設:50.3%)と柔軟な対応が見られるものの、
「入院・入所をお断りする」が15.1%(病院:5.9%・施設:20.6%)もあります。
病院については、医師は正当の事由がなければ診療を断ってはならない(医師法第19条第1項)という「応召義務」があり、
厚生労働省は2018年に「身元保証人等がいないことのみを理由に患者の入院を断ることは医師法に抵触する」と通知しています。
しかし、実態としては多くの病院で身元保証人を求めています。
で・・・おひとりさまの場合は、いざという時のために、身元保証を頼める人がいるか確認しておくと良いでしょう。
【身元保証人の6つの役割】
身元保証人と似た言葉に「身元引受人」があります。
身元引受人は、亡くなった際の身柄の引き受け、荷物の受け取りや退去時の手続きを行う人をいいます。
身元引受人は身元保証人の役割の一部を指しますが、同じ意味で使われることもあるようです。
身元保証人の役割には以下の6つがあると言われているようです。
1.緊急連絡先に関すること・・・容体の急変、ケガや事故が起こった際の連絡窓口としての役割。
2.入院計画書、ケアプラン等に関すること・・本人の意思決定が難しい場合に、本人の推定意思を検討するメンバーに参加する役割。
3.入院・入所中に必要な物品の準備に関すること・・本人が生活する上で必要な身の回りの品などを準備する役割。
4.入院費、入所費に関すること・・本人が経済的に料金の支払いが困難になった場合の連帯保証人の役割。
5.退院、退所支援に関すること・・退院等の手続きおよび同行などの役割。
6.死亡時の遺体、遺品の引き取り等に関すること・・身柄や荷物の引き取り、居室の原状復帰などの役割。
では、【身元保証を頼める人がいない場合の対応方法】
身元保証を頼める人が誰もいない場合、どうしたら入院・入所ができるのでしょうか。
主に3つの方法が考えられます。
1.身元保証人が不要の施設を探す
入院は救急の場合が多いので、身元保証人不要の病院を探すことは現実的には難しいと思いますが、
老人ホームであれば時間をかけて探すこともできそうです。
2.成年後見制度を利用する
本人の判断能力が低下して身元保証人を頼むことができない場合に、
任意後見人または成年後見人(後見・保佐・補助)を立てることで入所できる施設もあります。
3.民間の身元保証人サービスを利用する
家族などの代わりに有料で身元保証人の役割を担ってもらえるサービスです。
おひとりさまや一人暮らし世帯の増加を受けて、身元保証人サービスを提供する民間事業者が急速に増えています。
【民間の身元保証人サービスを利用する場合の注意点】
近年、急速に増えている身元保証人サービスですが、事業者によってサービスの種類や内容、
利用料金などが異なります。
身元保証だけでなく、見守り契約や死後事務委任契約などとセットになっていることも多く、
自分に必要なサービスなのかを確認し、事業者を選ぶと良いでしょう。
また、このサービスをめぐるトラブルもあります。
例えば、事業者が破綻して支払った保証金が戻らなくなるケースや
当初の話とは違う高額な契約を結んでしまうなどがあります。
消費者庁も「身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する留意事項」で、
契約前に次のようなチェックをするように注意喚起しています。
・要望の整理:自分が何をしてほしいか明確にする(生活支援・身元保証・死後事務など)
・支払い能力の見極め:利用期間を想定して総額を計算し、支払えるか検討する。
・サービス内容の確認:自分の希望するサービスを伝え、できることできないことを明確にして書面に残す
・今後のことを考えて:誰と何の契約をしているのかを書面に残し、緊急連絡先とともにわかりやすいところに保管する。
おひとりさまにとって便利なサービスですが、上記のようなポイントを確認しつつ事業者を選定して契約したいですね。
この記事、朝日新聞の「REライフネット」より参照させて頂きましたが。
下関でも「身元保証サービス」は存在しています。
ただ、法的な位置づけを考えると?部分はある気がします。
ひとり暮らしの高齢者、全くの独居の方、多く存在しています。
いざという時、救急車を呼んでもついて行く人がいないと病院まで運んでもらえませんよ。
緊急時に連絡できる親族・子供がいる方は、室内の目立つ場所に
電話番号と名前・続柄を書いたものを救急隊が到着した時に目につく場所に貼っておいてくださいね。
なかなか・・・経済的困難なお一人様は厳しいところです。
お金があれば月々保証料を払っていざという時の身元保証人を準備しておくということも可能ですが。
身元保証もさることながら、おひとり様元気なうちに「死後事務」のことも考えておいてくださいね。
エンディングノートにしっかりと、どうしたいを書き留めておいてください。
周囲の方を困らせないためにもと思います。
行政でも身柄引き受け人がいない人の増加で安置所がいっぱいという記事を以前、見たことがありました。
世の中どんどん変わってきていますので、法律もどんどん変えていかなければ処理困るでしょうね。
と・・・生きてるうちに美味しい物を食べる編。
最近はカレー好いていて、お店のスパイスコーナーを除いてみました。
本格的にスパイスを使っては難しそうなので・・・結局は、こちらをご購入。
後日、いただきます。