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不動産取引

2014年07月23日 | FP講座★不動産
★媒介契約書には、3種類があります。






★民法の瑕疵担保負担の考え方・・・

 民法の規定では、建物の売買契約が成立した後、契約に基づく引渡しの前にその建物が売主の責任によることなく

 滅失したときは、原則として、買主はその滅失した建物の代金を支払わなければならないとさている。


 
 ※実際の取引事例では、売主の負担として売主が修復する。もしくは、契約を解除できる様な約定になっています。


★手付金の放棄

 買主は、手付けを放棄して。売主は、手付の倍額を提供して解約でき仕組みになっています。
 
  ※手付け流しと、手付けの倍返し。


コメント
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