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マンション総会が開催できない

2012年08月27日 | マンション管理
「マンション総会が開催できない。」

自主管理のマンションやリゾートマンションで相談を受ける事例。


理事会が機能せずに、決算書や総会資料が作ることができない。

総会を開催しなければいけないのがわかっているのに、

準備が整わないという問題。


では・・・マンション管理組合・総会成立要件とは?

マンション管理組合の総会は、

マンションの議決権総数の半数以上の組合員が出席しなければ成立しません。


総会への出席が組合員の半数未満であれば、

マンション管理組合の総会は成立しないことになり流会となります。


総会では、出席票だけでなく委任状も有効となりますので、

出席率が悪いようであれば、総会前日までにマンション管理組合の役員で

手分けして、出席票・委任状を集めに各住戸を訪問するようなことも必要となります。


マンション管理組合の総会の議事は、普通議案であれば、

総会に出席した組合員の議決権の過半数で決することになります。

また、総会では、あらかじめ通知した事項しか決議することはできません。


というのが・・・基本形。


お手伝いしている管理組合。やっと○年ぶりに総会開催までこぎつけ。

さあと、議案書発送したものの・・・。

ぞくぞく戻ってくるじゃあない?


「委任状」や「議決権行使書」が戻ってくる。というのなら◎なのですが・・・。

多くの区分所有者が居住しておらず、県外所有者。

送付した議案書が「不達」(住所に該当がありません)で戻ってくるのです。


登録住所に宛てはなく。登記簿住所で送付も試みるものの×。

(本来、議案書は登録の住所宛てで○

 もしくは、区分所有の住戸に宛てれば良いのですが)

1票でも多く委任状を回収しなければ、本当に開催すらおぼつかない現状。


今までの経験では、なんとか理事に汗をかいて頂き、

総会開催にぎりぎりこぎさつけましたのパータンでしたが。

総会流会を経験することになるかもしれないという感。


スラム化する管理組合。不在区分所有者ばかり・・・。

きっと所有者もお荷物物件なのでしょう。


投資で購入したもののお金を生まない。お金がかかる物件なのです。


ただ、総会を開催するということに意義もあり。

今まで溜まっていた多額の滞納額も、総会開催議案の中に

「長期滞納者について」の議案が効を生じてか・・

長期滞納金が若干減ったことかもしれません。


物件も荒れる。きっと総会も荒れることでしょう・・。そんな予感がします。
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