5年に一度の更新講習。
宅地建物取引主任者講習に参加してきました。
朝から夕方まで、みっちり・・5時間。
さすがに、会場までの往復時間を含めるとため息が出ます。
民法・税法・建築基準法・宅建業法と・・よい復習になりました。
不動産取引において、「暴力団等反社会的勢力の排除」
事前に確認がとりにくい事項だけに契約時に「確約」をとる。
そして、事実が判明すれば、その事実を元に契約解除をするのがポイント。
よくある「瑕疵」の話。
建物の瑕疵・心理的瑕疵・権利の瑕疵と色々ありますが。
売買において売主の瑕疵担保責任は、「特約」がない限り民法の規定が適用。
「事実を知った(瑕疵を発見した)ときから1年間」
売主が業者で、買主が業者以外の場合・・目的物の引渡しの日から2年。
これに・・「品確法」が加わって。最低10年の瑕疵の義務付けが加わり。
さらに・・・平成13年に「消費者契約法」が施行されてから。
「消費者」と「事業者」との間で締結される契約。
民法の規定より消費者にとって不利益となる特約は無効になると・・
事業者にとって。プロにとって、取引に対する認識・注意力。
そして、説明責任。そして、大切な調査能力も責任重大です。
今変わろうとしているのが、賠償額の「法定利率」
民法債権法の改正によって、民事は年5%・商事は年6%の利率が変わりそうだとか。
これは今後のチェック事項。
また、債券時効。
債券の消滅時効は、10年が原則ですが。
商行為によって生じた債券は5年。
この消滅時効も時代の流れとともに変化のきざし。
現在検討されているのは、1年・3年・5年と。
短期化の可能性があるのだそうです。
時効が短くなればなる程・・「時効の中断」が大切になってきます。
手落ちなく、ぬかりなくですね。
プロとして不動産取引。ますます難しくなりそうです。
弁護士の先生・税理士の先生。とてもお話上手でした◎
宅地建物取引主任者講習に参加してきました。
朝から夕方まで、みっちり・・5時間。
さすがに、会場までの往復時間を含めるとため息が出ます。
民法・税法・建築基準法・宅建業法と・・よい復習になりました。
不動産取引において、「暴力団等反社会的勢力の排除」
事前に確認がとりにくい事項だけに契約時に「確約」をとる。
そして、事実が判明すれば、その事実を元に契約解除をするのがポイント。
よくある「瑕疵」の話。
建物の瑕疵・心理的瑕疵・権利の瑕疵と色々ありますが。
売買において売主の瑕疵担保責任は、「特約」がない限り民法の規定が適用。
「事実を知った(瑕疵を発見した)ときから1年間」
売主が業者で、買主が業者以外の場合・・目的物の引渡しの日から2年。
これに・・「品確法」が加わって。最低10年の瑕疵の義務付けが加わり。
さらに・・・平成13年に「消費者契約法」が施行されてから。
「消費者」と「事業者」との間で締結される契約。
民法の規定より消費者にとって不利益となる特約は無効になると・・
事業者にとって。プロにとって、取引に対する認識・注意力。
そして、説明責任。そして、大切な調査能力も責任重大です。
今変わろうとしているのが、賠償額の「法定利率」
民法債権法の改正によって、民事は年5%・商事は年6%の利率が変わりそうだとか。
これは今後のチェック事項。
また、債券時効。
債券の消滅時効は、10年が原則ですが。
商行為によって生じた債券は5年。
この消滅時効も時代の流れとともに変化のきざし。
現在検討されているのは、1年・3年・5年と。
短期化の可能性があるのだそうです。
時効が短くなればなる程・・「時効の中断」が大切になってきます。
手落ちなく、ぬかりなくですね。
プロとして不動産取引。ますます難しくなりそうです。
弁護士の先生・税理士の先生。とてもお話上手でした◎