暘州通信

日本の山車

◆0003 地権者の同意 土地改良法

2013年09月30日 | 土地改良事業の不正
◆0003 地権者の同意 土地改良法

20100526 【宿儺の怒りさん】
 >高山市の土地改良事業は土地改悪だ! ……
 つづきです。
 今にして思えば、あなたの仰言るように、【高山市の土地改良事業は土地改悪】 そのものでした。私は農家ではありませんので、土地改良事業というものが、
【土地改良法】
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO195.html
 によって行われる法律行為であることをまったく知りませんでした。
土地改良法(このあと、「土改法」といいます)に、
 農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意という条文があります。

第六条  前条第四項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第二項の三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。

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