暘州通信

日本の山車

◆0204 【高山市営・長尾地区土地改良事業】 のの施行主体は、土地改良区である

2013年10月30日 | 土地改良事業の不正
◆0204 【高山市営・長尾地区土地改良事業】 のの施行主体は、土地改良区である

201000708 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】、【しろえび】さん。
 名古屋高等裁判所に控訴し、審理が開始されました。ここで、訴訟の内容をを整理するため、ラウンドテーブルのある準備室において訴訟の整理が行われたのですが、このとき、思いもよらぬ異変が生じました。原告、被告双方の意見陳述を聞いていた判事さんが、

① 【高山市営・長尾地区土地改良事業】 の施行主体は、土地改良区である。
② 【高山市】 は事業主体ではない。
③ 【長尾土地改良組合】 は事業主体ではない。

 と断言されたのです。
 これまでとはまったく異なる裁判所の見解でした。


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