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今年中に「休眠預金」に何らかの処置を。

2018-11-12 11:35:27 | FP
2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」があります。10年以上取引のない預金等、すなわち「休眠預金」を国は民間公益活動に活用できるという法律です。「休眠預金」となるのは、2009年1月1日以降、10年にわたって取引がなかった口座の預金です。2009年1月1日から10年後と言えば、来年、2019年1月1日と言うことになります。特に激しいのはゆうちょ銀行で、貯金は没収されます。他の民間銀行は没収と言うことはありませんが、ATMで引き出せなくなったり、現金化するのに時間がかかったりします。私もサラリーマン時代に、取引先の銀行から、口座を作るように依頼されて、相当数の預貯金高1000円の口座を多数作ってきました。国内流浪サラリーマンだったので、その銀行は北海道から沖縄までありますが、もうその支店に行くことはありません。東京周辺と言っても信用金庫などは、そこへ行くこと自体が面倒です。下手をすれば、交通費の方が高くつきます。そんなわけで、多くが放置されたままです。たぶん、日本全国では私のような放置者が多数いるものと思われます。国はこのお金に目を付けたのです。そして、来年早々にその時期が来ます。心当たりがある方は今年中に解約なり、入金なり、引き出しなり、何らかの処置をとっておいた方が良いでしょう。(2018.11.12)


Y-FP Office Japan





コメント (1)
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