この度の水害における自治会内の障害物(土砂等)の除去が必要な場合、下記のとおり市で取扱いするように決定いたしました。 1.適用期間 2.対象範囲 3.除去の方法 4.自治会の除去費用負担 ※連絡先は 市民課 まちづくり室
災害救助法適用日(平成23年7月29日)を含め10日間(平成23年8月7日まで)
(ただし、状況により延長もありえます)
この度の水害により、土砂及び障害物が運びこまれている住居地及び
集会所等の公共施設
・地元区長より業者へ依頼してください。
・業者へ委託した場合には、着手前、施工中、完了の写真提出(各1枚ずつ)が
請求の際に必要です。写真撮影は、委託業者にお願いして下さい。
・作業完了後、上記の写真と請求書(魚沼市長宛)、作業日報(任意の様式で
構いません)をまちづくり室に提出してください。
※委託業者が見つからない場合等はまちづくり室までご連絡ください。
基本的にありません。
○TEL 792-9752 FAX 793-1016
○メールアドレス chiiki@city.uonuma.niigata.jp
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