司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株券の発行前にした株式の譲渡の効力

2024-02-20 17:20:15 | 会社法(改正商法等)
裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html

 令和6年3月18日,最高裁で弁論が開かれるようである。

〇 事案の概要
 本件は、株券発行会社の株式を譲り受けた上告人(原審参加人)が、当初の株主である被上告人(1審被告、原審被控訴人)らに対し、上告人が上記株式を有する株主であることの確認等を求める事案である。
 被上告人らは、株券の発行前に上記株式を他に譲渡し、上告人は1審原告からこれを譲り受けたところ、株券の発行前にした株式の譲渡が譲渡当事者間で効力を生ずるかどうか等が問題となっている。

〇 原判決及び争点
◇ 原判決は、株券の発行前にした株式の譲渡は、会社法128条1項により、譲渡当事者間においてもその効力を生じず、株主でない1審原告が債権者代位権を行使して株券発行会社から株券として文書の交付を受けても、同文書は株券としての効力を有しないから、上告人は無権利者から株式を譲り受けたにすぎず、善意取得の余地もないと判断し、上告人の請求を棄却した。

◇ 当審における争点は、株券の発行前にした株式の譲渡の譲渡当事者間における効力、譲受人が債権者代位権を行使して株券発行会社から交付を受けた株券の効力である。
コメント    この記事についてブログを書く
« 受刑者への本の差入れ,「月... | トップ | 戸籍事項証明書の広域交付に... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事