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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記事項証明書の代表者住所の非表示措置,「与信管理がしにくくなる」

2024-02-25 00:58:26 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198397_1527.html

 そりゃあそうだ。こういうことも考えずに,非表示措置を希望すれば,どうなるのか。そういう経営者は,起業家として,大丈夫ではなかろう。
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