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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公証人による定款認証制度の見直し

2024-02-28 21:30:44 | 会社法(改正商法等)
第5回 スタートアップ・投資ワーキング・グループ 議事次第
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_02startup/240227/startup05_agenda.html

上記会議Live配信(Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=PYLo-APKrIk

時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/93d3f1977fd70b4d03578625a1284f60ae8aef0e


 従来から,「規制改革」の声を大にするのは,「利権」につながる人々ばかりなのは,如何?

 会社法に基づく手続を「意味がない」と連呼しているが,会社設立後,会社法に基づく手続(株主総会の開催等)を無視するおつもりか?

「会社設立後,翌日には定款変更をすることができるから,定款認証は意味がない」ような声があるが,この定款変更の適法性及び有効性が担保されているかの問題がある。その点を看過して,すぐに定款変更できるから定款認証は意味がない,とは噴飯ものである。

 そもそも,会議の在り方として,中立公正な立場の委員が皆無であるのは,いかがなものか?

 最初から,定款認証不要論の立場の委員ばかりを集めて,まともな議論ができるとは思えないが。
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