不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080308&Mode=0
○ 改正の趣旨
(1)登記簿の作成に関する規定の見直し
不動産登記や商業・法人登記等の登記簿は、「磁気ディスク」をもって調製するとされているところ(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号、商業登記法(昭和38年法律第125条)第1条の2第1号等)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等の改正を行い、クラウドサービスの利用等が可能であることを明確化する。
(2)登記簿の附属書類閲覧のデジタル化
不動産登記法第121条第3項及び第4項、商業登記法第11条の2並びに動産・債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)第18条等で規定される登記簿の附属書類又は登記申請書等(以下、これらをまとめて「登記申請書等」という。)の閲覧について、現在は登記官の面前でのみ閲覧をすることができるとされているところ、不動産登記規則、商業登記規則及び動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)等の改正を行い、ウェブ会議システムを利用した非対面での閲覧も可能とする。
「請求人は、窓口又は郵送で登記申請書等の閲覧請求を行う。」
「登記官は、ウェブ会議により請求人と面談して請求人の本人確認を行い、本人確認ができた場合には、端末のカメラを用いてウェブ会議の画面上に登記申請書等を映出し、請求人に閲覧させる。
なお、請求人は閲覧に際して、登記官の指示の下、録画等を行うことができる。」
○ 施行期日
・ (1)の改正 公布日
・ (2)の改正 令和6年6月24日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080308&Mode=0
○ 改正の趣旨
(1)登記簿の作成に関する規定の見直し
不動産登記や商業・法人登記等の登記簿は、「磁気ディスク」をもって調製するとされているところ(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号、商業登記法(昭和38年法律第125条)第1条の2第1号等)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等の改正を行い、クラウドサービスの利用等が可能であることを明確化する。
(2)登記簿の附属書類閲覧のデジタル化
不動産登記法第121条第3項及び第4項、商業登記法第11条の2並びに動産・債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)第18条等で規定される登記簿の附属書類又は登記申請書等(以下、これらをまとめて「登記申請書等」という。)の閲覧について、現在は登記官の面前でのみ閲覧をすることができるとされているところ、不動産登記規則、商業登記規則及び動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)等の改正を行い、ウェブ会議システムを利用した非対面での閲覧も可能とする。
「請求人は、窓口又は郵送で登記申請書等の閲覧請求を行う。」
「登記官は、ウェブ会議により請求人と面談して請求人の本人確認を行い、本人確認ができた場合には、端末のカメラを用いてウェブ会議の画面上に登記申請書等を映出し、請求人に閲覧させる。
なお、請求人は閲覧に際して、登記官の指示の下、録画等を行うことができる。」
○ 施行期日
・ (1)の改正 公布日
・ (2)の改正 令和6年6月24日