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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理がスタート

2023-12-28 14:21:08 | 会社法(改正商法等)
2024年1月10日からスタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理が開始します。by 日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html

「定款作成支援ツール」が公開されている。

「2024年1月10日(水)から、東京都及び福岡県において、この定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始する予定です。」

 司法書士が代理する場合にも利用可能である。とはいえ,基本的には,本人申請の用に供するものである。

【追記】
 早速やってみたが,内容が固まっていれば,「定款」,「実質的支配者となるべき者の申告書」及び「委任状(定款合体型)」が3分で作成できる。
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