司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案

2023-12-08 06:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300231114&Mode=0

 司法書士会及び日本司法書士会連合会も,これに該当する。

○ 改正の趣旨
 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則においては、旧式の媒体に関する規定があり、デジタル化の妨げとなる状況となっているため、これを一掃し、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を「電磁的記録媒体」といった抽象的規定への見直しを行うこととする。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案

2023-12-08 06:47:05 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080304&Mode=0

○ 改正の趣旨
 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地の市区町村以外の市区町村でも戸籍証明書等の交付が可能となること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、所要の規定の整備をする必要があるものである。

○ 施行日
 令和6年3月1日
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NPO法人における社員総会の決議の省略の場合における電磁的記録に関する内閣府令の改正

2023-12-08 06:40:04 | 法人制度
特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095231020&Mode=0

○ 改正の概要
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)には、特定非営利活動法人が理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす、との規定がある。
 特定非営利活動促進法施行規則第2条において、当該電磁的記録について「磁気ディスクその他これに準ずる方法」といった特定の記録媒体を掲げていることから、上記の趣旨を踏まえ、抽象的な規定への改正を行う。

○ 施行期日等
公布日:令和6年1月中下旬(予定)
施行期日:公布の日


特定非営利活動促進法施行規則
改正後
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

改正前
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

特定非営利活動促進法
 (社員総会の決議の省略)
第14条の9 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。
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地面師グループ,不動産転売目的で会社登記を乗っ取り

2023-12-08 06:23:49 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20231206-R3WMEB4AYBKTRG4SW3PYYWIPQE/

「逮捕容疑は、令和4年3~4月ごろ、千葉県の土地の登記移転をめぐり、東京法務局に虚偽の書類を提出し、土地を所有する企業の代表者や本店所在地の登記を変更したとしている。
 登記移転に気付いた企業が、登記を元に戻したため、転売はできなかった。」(上掲記事)

 商業登記制度の脆弱な点である。
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