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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

懲戒処分手続と注意勧告手続の同時並行

2022-09-14 14:55:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

〇 法第61条
「一方,「所属の会員が」既にした行為が「この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき」,すなわち懲戒処分の対象となり得ると思料するときは,司法書士会は法務大臣に対して報告義務を負っている(法60条)が,「所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるとき」に含まれるといえるので,将来の同種の違反行為の発生を抑止するべく,本条による注意勧告を行うことも当然に許される。」(534頁)※修正

「不可能ではないと解される」→「当然に許される」と解釈が変更されている。


「司法書士会は,本条に規定する注意又は勧告に必要な範囲において,会員に保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる(司法書士法施行規則42条の2)。」(534頁)※新規


司法書士法
 (注意勧告)
第61条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

司法書士法施行規則
 (司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
第42条の2 司法書士会は、所属の会員に対して、法第六十条に規定する報告又は法第六十一条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
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信託型ストックオプション

2022-09-14 12:59:48 | 会社法(改正商法等)
コタエル信託
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000066914.html

「「発行会社が信託金を拠出する」という点に特徴を有する、その名の通り「発行会社拠出型」の信託型ストックオプション」というものが,可能なんですね。
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通帳のない「ネット銀行」,相続手続はどうする?

2022-09-14 09:37:47 | いろいろ
幻冬舎GOLD ONLINE
https://news.yahoo.co.jp/articles/d1e79d8712861b2f66795aca987c46983fbe3ddf

 取引明細もWEB明細で,郵便物さえ届かないことも多く,パソコンやスマホにパスワード設定がされていると,パスワードがわからない限り,メールやアプリのチェックもできない,ということで,厄介である。

 デジタル推進を突き詰めると,このような不都合が生ずる。

 例えば,全銀協のような所で,総合窓口を設け,「生命保険契約照会制度」のように,一括して調査依頼ができるようにする必要があるのではないだろうか。

cf. 令和3年7月25日付け「生命保険契約照会制度がスタート」

 最近,知人(一般の方)から,「親戚が若くして亡くなり,遺産がネット銀行の預金しかなく,相続手続で苦労した」という話を聞いたばかりで,今後,同様の話が増えそうな感である。
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第3回「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」の開催

2022-09-13 17:53:48 | 消費者問題
第3回「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」の開催について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029958/

 令和4年9月15日(木) 8時15分~9時30分の開催予定である。
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「司法書士倫理」改め「司法書士行為規範」

2022-09-13 10:14:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士の使命と倫理(日司連HP)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/mission.html

 日司連では,令和4年6月に開催した定時総会において,「司法書士倫理の一部改正」を上程し,同議案は,満場一致承認可決されました。

 これにより,「司法書士倫理」は,その名称を新たに「司法書士行為規範」と定めて,生まれ変わることになりました。

「司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。

 その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を制定する。

 我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。」(司法書士行為規範前文)

 施行期日は,令和5年4月1日です。
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「フリーランス」保護新法制定へ

2022-09-13 10:00:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a71db4c8ccd997998f0182fc9b118e6c21be929b?s=09

「政府は、組織に雇われずに個人として働くフリーランスの労働環境を整備するため、新たな法律を制定する方針を固めた。仕事の依頼主の企業に対し、業務内容や報酬額を明示するよう義務づけ、立場の弱い個人を保護する狙いがある。秋の臨時国会に法案を提出し、会期内成立を目指す。」(上掲記事)

 司法書士には,報酬の基準を明示する義務(司法書士法施行規則第22条)があるが,新法により保護されることになるのであろうか?

cf. 司法書士法施行規則
 (報酬の基準を明示する義務)
第22条 司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

司法書士行為規範(令和5年4月1日施行予定)
 (報酬の明示)
第22条 司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
2 司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。
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「出自を知る権利」は,保障されるべきなのか。

2022-09-13 09:41:08 | 民法改正
熊本日日新聞
https://kumanichi.com/articles/785611

 熊日の連載「ゆりかご15年」の第4部。

「親が育てられない子どもを匿名でも預かる慈恵病院(熊本市西区)の「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」を巡っては、子どもの「出自を知る権利」が守られないとの指摘がある。出自が分からないことは、子どもの人生にどんな影響を与えるのか。特別養子縁組の家族、生殖医療で生まれた当事者らの声から考える。」(上掲記事)

 このようなケースで,「出自を知る権利」は,保障されるべきなのか。
 
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日本郵便,相続相談の事業化検討

2022-09-13 09:32:47 | いろいろ
https://www.sankei.com/article/20220908-OH4IN4NABNLANJ7YNIOTBIOUYM/

「高齢化に伴って全国の郵便局で相続の相談が増加していることから事業化の検討を決めた。」(上掲記事)

 相続相談の有償事業化??

 そもそも,ゆうちょ銀行には,他の金融機関のように相続手続に対応する仕組みが存在しない,と言っても過言ではないのであるが。特定郵便局の窓口は,取次のみ。事務センターは,書類のやり取りのみ。

 せめて,特定郵便局以外の郵便局(「普通郵便局」というらしい。)には,然るべき体制を設けるべきであろう。

 有償事業化は,その後の話である。
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遺言書に負債についての記載がない場合の債務の取扱いについて

2022-09-12 17:39:10 | 税務関係
遺言書に負債についての記載がない場合の債務の取扱いについて by 税務研究会
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0019zp20220906/

 上掲記事は,税務上の考え方であるが,登記実務としては,

「債権法の改正により,免責的債務引受を,引受人と債権者との契約によってする場合,債権者が,債務者に対して,契約の成立を通知しなければならず,当該契約は,通知した時(到達主義)に,その効力を生ずることとなった(民法第472条第2項)。

 従来の判例によれば,債務者の意思に反しない限り,その同意がなくても債権者と引受人の間の契約でもすることができると解されていた。

 そこで,従来の実務では,債務者に相続が開始した後,債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結する場合に,債権者と共同相続人全員との契約によることが難しいときは,債権者と引受人である相続人との間の契約ですることもあったのであるが,改正により,その実務が容易でなくなっている。

 例えば,共同相続人の一が,未成年者(親権者が存しない場合等に限る。)であったり,意思能力を有しない状態であるときは,「通知」を受領するために,後見人の選任を受ける必要があることになる(民法第98条の2)。不在者であるときは,公示による意思表示(民法第98条)によってすることになる。」

cf. 令和2年9月3日付け「免責的債務引受と契約成立の通知(補遺)」

ということで,「免責的債務引受」によることができるか,「借換え」によらざるを得ないかは,大きな問題である。

 上掲記事では,遺言がある場合に,免責的債務引受を成立させることができない場合であっても,最高裁平成21年3月24日付最高裁判決を引用して,課税の問題はクリアされ得ると述べているが,法律論としては,債権者の同意があっても,相続により債務を単独で承継した,ということにはならない。

cf. 平成21年3月25日付け「遺留分の侵害額の算定に関する最高裁判決」
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増資を繰り返して資金を得る“株券印刷業”

2022-09-12 14:14:30 | 会社法(改正商法等)
bizSPA!
https://news.yahoo.co.jp/articles/26d2cb40aaf2a8e3cef3ae6590f97eb8bf85798f

「東大発のバイオベンチャー企業テラが、2022年8月5日東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けました・・・・・テラは本業での稼ぎがないに等しく、上場後は増資を繰り返して資金を得る“株券印刷業”と揶揄されていました。」(上掲記事)

 テラがジャスダックNEOに上場したのは,平成21年3月で,既に「株券の電子化」がされていたのであるが・・。
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令和4年10月1日の本人限定受取郵便の加算料金の変更に伴う不動産登記事務の取扱いについて

2022-09-12 10:45:48 | 不動産登記法その他
令和4年10月1日の本人限定受取郵便の加算料金の変更に伴う不動産登記事務の取扱いについて by 法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00012.html

「令和4年10月1日(土)から本人限定受取郵便の加算料金が変更することに伴い、登記識別情報を記載した書面について、郵送による交付を希望される場合の郵便料金の取扱いについて、次のとおりの措置を講ずることとされましたので、お知らせします。
なお、郵便料金については、料金相当額の郵便切手により御負担いただく必要がありますので、申し添えます。

(1)本年9月30日(金)までに申請の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、基本料金及び一般書留料金のほか、変更前の本人限定受取郵便の加算料金(105円)で差し支えないものとします。

(2)本年10月3日(月)以降に申請の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、基本料金及び一般書留料金のほか、変更後の本人限定受取郵便の加算料金(210円)とします。」
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「区分所有法」&「被災マンション法」の改正,法制審議会に諮問

2022-09-11 17:28:02 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/44558c1dd8c7d43eed0e0cf0a9bb480f5cd15765

 明日(12日)の法制審議会総会で,法務大臣から諮問されるようだ。
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相続した土地などを登記しないと10万円?

2022-09-10 17:44:30 | 不動産登記法その他
日本海テレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce1f291ea5fcf49f7e9949219cca301463dde150

 相続登記の義務化について,よくまとまっている(動画あり)。
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消費者庁「ステルスマーケティング」について検討会設置へ

2022-09-10 17:21:28 | 消費者問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220909/k10013810941000.html

「広告であることを明示せずに宣伝するいわゆる「ステルスマーケティング」について消費者庁は、広告表示のルールなどを定めた景品表示法による規制などを話し合う検討会を設置することになりました・・・・・会見で河野消費者担当大臣は「ステルスマーケティングが消費者の合理的な商品選択を困難にしているのではないかなど、現時点の実態を踏まえたうえで速やかに取りまとめたい」と述べました。」(上掲記事)

 この問題は,単純ではないですね。

 例えば,フジテレビの女子アナの件が大きく取り上げられたりしたが,「純粋に,いい物だから紹介しよう」なのか,「知り合いだから,紹介しよう」なのか,「利益供与を受けられるから,紹介しよう」なのかの線引きは,困難であろう。

 このブログで新刊の書籍を取り上げると,「全部買ってます!」という同職も少なくないので,私としても責任感があり,例え,献本を受けても,取り上げるか否かについては,慎重になっている。

 とまれ,「ステルスマーケティングが消費者の合理的な商品選択を困難にしているのではないか」という命題については,本来,商品選択は消費者の「自己責任」であり,消費者を馬鹿にし過ぎており,合理的ではないというべきではないか。
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「寄附」か「寄付」か

2022-09-09 20:51:57 | 会社法(改正商法等)
言葉のてびき by 教育出版株式会社編集局
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/kokugo/guidanceq004-00.html

『Q4 「附属」か「付属」か』の解説である。

「法令や公用文では,「附則・附属・附帯・附置・寄附」については,「附」が用いられることになっているので,それらの文書,また,その引用等においては,当然,それに従うことになる。」(上掲記事)

 定款についても,「附則」を用いるべきであろう。
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