丸山洋一郎さんのTwitter
https://twitter.com/YoichiroMaruya1/status/1567914115913650177?s=20&t=vt_bu5iBHJTvVPWAZ0BZEw&fbclid=IwAR3bbslth3BsBFRBCkql2icYE353jtimRp0PO7qIzI7u_AuiJlunGQRdGOg
上記のTwitter によれば,
「未成年であることは,取締役の欠格事由ではない(会社法第331条第1項,民法第102条)。したがって,小学生が株式会社の取締役に就任することは,一般論としては,可能である・・・・・ただし,取締役会設置会社でない株式会社においては,代表取締役以外の取締役についても,就任の登記に際して印鑑証明書の添付が要求されているので,印鑑登録をすることができない年齢(15歳未満)であれば,取締役に就任することはできないことになる。」(後掲記事)
という点がクリアされ,14歳の未成年者が取締役会非設置会社の取締役に就任する登記が受理されるようになったというお話である。
ただし,印鑑証明書が出ない未成年者の場合,「公証役場のサイン証明を添付すること」が求められるようである。
cf.
令和2年8月18日付け「12歳で起業した社長」
平成23年7月22日付け「小学生が代表取締役になることは可能か」
しかし,そもそも,
「商業登記規則第61条第2項及び第3項(※現行第4項及び第5項)の規定のよる印鑑証明書の添付の制度は,「昭和47年当時,旧株式会社及び旧有限会社について,虚無人又は著名人等の他人の氏名を冒用した代表取締役又は取締役の登記が作出されることが社会問題化していたことから」導入されたものである。
また,商業登記規則第61条第4項(※現行第6項)の規定による印鑑証明書の添付の制度は,昭和42年当時,「第三者が取締役会議事録を偽造して虚偽の代表取締役の変更の登記をすることにより,会社を売買し,又は乗っ取る事件が多発していたことを受け」,設けられたものである」(吉野太人「『一般社団法人等登記規則』等の解説」民事月報第63巻第8号)
ということからすれば,「本人確認証明書」(商業登記規則第61条第7項)の制度もある今日,いつまでも「印鑑証明書」に拘泥する必要はないのではないだろうか。