司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家族法制の見直しの中間試案への「政治介入」,委員の6割が異議

2022-09-15 19:03:58 | 民法改正
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/5de8bd3931d56a3119f1affca5c96b463bcbe349

「専門家委員の6割以上が、取りまとめを延期したり試案の内容を変更したりすることを問題視・・・・・大学教授ら専門家18人のうち、少なくとも6割超の12人が異議を表明した。」(上掲記事)

 9月中の部会は,開催されないようである。さて。
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英国王室の相続,相続税の支払義務なし

2022-09-15 15:22:19 | 国際事情
女性自身
https://jisin.jp/international/international-news/2134669/

 エリザベス女王の相続に関して,チャールズ新国王等には相続税の支払義務がないそうである。

 日本とは違うんですね。

cf. 平成29年5月4日付け「天皇陛下の生前退位と贈与税」
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役員の欠格事由該当と,宅建業免許及び建設業許可の免許の取消し

2022-09-15 12:49:56 | 会社法(改正商法等)
当社連結子会社における宅建業免許ならびに建設業許可の自主廃業および再申請について
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3291/tdnet/2181998/00.pdf

 不動産会社の役員が道路交通法違反(スピード違反)で執行猶予付き有罪判決を受けたことから,当該役員が宅地建物取引業法等の欠格事由(宅建業法第5条第1項第12号,第5号)に該当することなり,当該会社が免許取消し(宅建業法第66条第1項第1号)となることから,自主廃業&再申請を選択することにした,というお話である。

 80km を超えるスピード違反の場合,懲役刑(執行猶予付)が科されることがあるようで,そういうことなのであろう。

道路交通法
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 一 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
 二~八 【略】
2 【略】

 司法書士の場合も,もちろん一発アウト(司法書士法第5条第1号)である。
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「近年の弁護士の活動実態について (「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査 2020」を元に)」

2022-09-15 05:32:24 | いろいろ
幻冬舎GOLD ONLINE
https://gentosha-go.com/articles/-/45357

 登録5年未満の弁護士の収入について,200万円未満が6.1%,また所得について,200万円未満が11.9%であるというデータが話題になっている。

 その元データが,「近年の弁護士の活動実態について (「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査 2020」を元に)」である。諸々興味深い。

 29頁に「司法書士等隣接士業との間で顧客獲得の競争が厳しくなった」についての調査結果があるが,35期(昭和58年登録)から59期(平成18年登録)の方たちの「厳しくなった」感が特に強いようである。

 40~65歳くらいの世代であると思われる。

 果たしてそうなのか?

cf. 日弁連「近年の弁護士の活動実態について (「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査 2020」を元に)」
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/toku-1.pdf

日弁連「基礎的な統計情報(2021年)」
https://www.nichibenren.or.jp/document/statistics/fundamental_statistics2021.html
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