司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選

2022-09-14 18:27:35 | 消費者問題
国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220914_1.html

 国民生活センターが「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」を公表している。

1.屋根や外壁、水回りなどの"住宅修理"
2.保険金で住宅修理できると勧誘する"保険金の申請サポート"
3."インターネットや電話、電力・ガスの契約切替"
4."スマホ"のトラブル
5.健康食品や化粧品、医薬品などの"定期購入"
6.パソコンの"サポート詐欺"
7."架空請求"、"偽メール・偽SMS"
8.在宅時の突然の"訪問勧誘、電話勧誘"
9."不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘"
10.便利でも注意"インターネット通販"

 貴金属の訪問買取り(上記8及び9)も増えているようである。
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懲戒処分手続と注意勧告手続の同時並行

2022-09-14 14:55:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

〇 法第61条
「一方,「所属の会員が」既にした行為が「この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき」,すなわち懲戒処分の対象となり得ると思料するときは,司法書士会は法務大臣に対して報告義務を負っている(法60条)が,「所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるとき」に含まれるといえるので,将来の同種の違反行為の発生を抑止するべく,本条による注意勧告を行うことも当然に許される。」(534頁)※修正

「不可能ではないと解される」→「当然に許される」と解釈が変更されている。


「司法書士会は,本条に規定する注意又は勧告に必要な範囲において,会員に保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる(司法書士法施行規則42条の2)。」(534頁)※新規


司法書士法
 (注意勧告)
第61条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

司法書士法施行規則
 (司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
第42条の2 司法書士会は、所属の会員に対して、法第六十条に規定する報告又は法第六十一条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
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信託型ストックオプション

2022-09-14 12:59:48 | 会社法(改正商法等)
コタエル信託
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000066914.html

「「発行会社が信託金を拠出する」という点に特徴を有する、その名の通り「発行会社拠出型」の信託型ストックオプション」というものが,可能なんですね。
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通帳のない「ネット銀行」,相続手続はどうする?

2022-09-14 09:37:47 | いろいろ
幻冬舎GOLD ONLINE
https://news.yahoo.co.jp/articles/d1e79d8712861b2f66795aca987c46983fbe3ddf

 取引明細もWEB明細で,郵便物さえ届かないことも多く,パソコンやスマホにパスワード設定がされていると,パスワードがわからない限り,メールやアプリのチェックもできない,ということで,厄介である。

 デジタル推進を突き詰めると,このような不都合が生ずる。

 例えば,全銀協のような所で,総合窓口を設け,「生命保険契約照会制度」のように,一括して調査依頼ができるようにする必要があるのではないだろうか。

cf. 令和3年7月25日付け「生命保険契約照会制度がスタート」

 最近,知人(一般の方)から,「親戚が若くして亡くなり,遺産がネット銀行の預金しかなく,相続手続で苦労した」という話を聞いたばかりで,今後,同様の話が増えそうな感である。
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