小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html
〇 法第61条
「一方,「所属の会員が」既にした行為が「この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき」,すなわち懲戒処分の対象となり得ると思料するときは,司法書士会は法務大臣に対して報告義務を負っている(法60条)が,「所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるとき」に含まれるといえるので,将来の同種の違反行為の発生を抑止するべく,本条による注意勧告を行うことも当然に許される。」(534頁)※修正
「不可能ではないと解される」→「当然に許される」と解釈が変更されている。
「司法書士会は,本条に規定する注意又は勧告に必要な範囲において,会員に保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる(司法書士法施行規則42条の2)。」(534頁)※新規
司法書士法
(注意勧告)
第61条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
司法書士法施行規則
(司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
第42条の2 司法書士会は、所属の会員に対して、法第六十条に規定する報告又は法第六十一条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html
〇 法第61条
「一方,「所属の会員が」既にした行為が「この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき」,すなわち懲戒処分の対象となり得ると思料するときは,司法書士会は法務大臣に対して報告義務を負っている(法60条)が,「所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるとき」に含まれるといえるので,将来の同種の違反行為の発生を抑止するべく,本条による注意勧告を行うことも当然に許される。」(534頁)※修正
「不可能ではないと解される」→「当然に許される」と解釈が変更されている。
「司法書士会は,本条に規定する注意又は勧告に必要な範囲において,会員に保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる(司法書士法施行規則42条の2)。」(534頁)※新規
司法書士法
(注意勧告)
第61条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
司法書士法施行規則
(司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
第42条の2 司法書士会は、所属の会員に対して、法第六十条に規定する報告又は法第六十一条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。