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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について

2022-05-20 17:45:45 | 不動産登記法その他
借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00304.html

「令和3年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「本改正法」といいます。)が成立し、同月19日に公布されました。
 本改正法では、行政や民間の各種手続における押印・書面に係る制度の見直しのため、48の法律が一括改正されました。
 その中には、借地借家法(平成3年法律第90号)、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号。以下「被災地借地借家法」といい、借地借家法と併せて「借地借家法等」といいます。)が含まれており、借地借家法上の一般定期借地権の設定や定期建物賃貸借の契約手続等の電子化、被災地借地借家法上の被災地短期借地権の設定手続の電子化などが行われています。
 また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令(令和4年政令第187号)及び借地借家法施行規則(令和4年法務省令第29号)が制定されました。
 借地借家法等の改正、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則は、令和4年5月18日から施行されました。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「「成年後見制度の見直しに向けた検討」について」

2022-05-18 20:48:00 | 家事事件(成年後見等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年5月17日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00304.html

「続いて、私から1件報告があります。
 「成年後見制度の見直しに向けた検討」について、本年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画には、法務省に関連する施策の一つとして、制度の見直しに向けた検討が盛り込まれています。
 このような中、本年6月に、民事法の研究者や成年後見制度に関わる専門職等を構成員とする研究会が立ち上げられ、法務省からも、研究会に担当者を参加させることとしました。
 この研究会では、成年後見制度をより利用しやすい制度とするための方策等について、幅広い検討がなされるものと承知しており、法務省としても、積極的に議論に参加し、検討を深めてまいります。」
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民事裁判手続IT化法と会社法等の一部改正

2022-05-18 13:11:00 | 会社法(改正商法等)
民事訴訟法等の一部を改正する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809054.htm

 会社法の一部改正も含まれている。

上記改正法
 (会社法の一部改正)
第百六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
  第八百八十三条中「第百四条」を「第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条」に改め、同条に後段として次のように加える。
   この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
  第八百八十三条に次の一項を加える。
 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。


 よって,会社法第883条は,次のとおりとなる。

改正後会社法
 (裁判書の送達)
第八百八十三条 この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。


 商業登記法の一部改正も。

 (商業登記法の一部改正)
第六十条 商業登記法の一部を次のように改正する。
  第五十二条第二項中「並びに同項の印鑑」を削る。
  第百三条中「謄本」の下に「又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

改正後商業登記法
(継続の登記)
第百三条 合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

 第52条第2項の改正は,令和元年改正会社法の施行に伴う整備法による改正の際の手当漏れだったものである。「同項」とは,「第51条第1項」を意味するが,同改正により規則第51条第1項中「印鑑」の文字は存しないことになったからである。この部分は,公布の日から施行される。

cf. 令和3年1月4日付け「管轄外の本店移転と印鑑届書の提出」
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民事裁判手続IT化法,本日成立

2022-05-18 12:45:55 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ5K65MHQ52UTIL01F.html

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

 家事調停のIT化に関する家事事件手続法の一部改正も含まれている。

 施行期日については,原則として,「この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(附則第1条柱書本文)である。

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809054.htm
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戸籍法改正(氏名の読み仮名の法制化)の中間試案まとまる

2022-05-17 11:29:15 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220517-OYT1T50102/

「「キラキラネーム」は幅広く容認される方向だ」(上掲記事)

 読み仮名が付されるとはいえ,どうでしょうね。

cf. 法制審議会-戸籍法部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003012
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公益重視の新しい会社形態「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」

2022-05-17 03:14:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA163WT0W2A510C2000000/

「政府が社会課題の解決を事業目的とする会社形態の創設の検討に入ることが分かった。企業は近年、脱炭素や格差是正といったESG(環境・社会・企業統治)の視点を求められるようになった。採算を見込みづらい事業であっても、収益と社会課題解決の両立をめざす第3の法人形態を整える。」(上掲記事)

「「株式会社と非政府組織(NGO)などとのすき間を埋める、新しい制度となる」。政府関係者は日本で議論の参考にする米国の「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」に触れて、こう話す。
 米国では2010年にメリーランド州が初めてPBCに関する法律を整備し、40近い州も立法化した。制度の詳細は州によって異なるが、定款にPBCであることの明記を求め、取締役の義務として株主だけでなく「公共の利益の遂行を考慮すべきだ」と記す州法もある。」(上掲記事)

 株式会社に定款の定めを設ける形態もあり得ると思われるが,新しい会社形態を作るのであろうか。

cf. SUSTAINABLE BRANDS
https://www.sustainablebrands.jp/article/story/detail/1190957_1534.html

 なお,定款の定めの例としては,「非営利」を謳うケースや,「企業理念」を掲げるケースが見受けられる。

cf. 平成25年4月1日付け「非営利株式会社」

株式会社エーザイ定款
https://www.eisai.co.jp/company/governance/cgregulations/pdf/articles.pdf

【追記】
 こちらの記事では,「定款などで社会貢献を担うと明示した企業を認定するといった形を想定する。」(後掲記事)とあり,どうやら「Bコープ認証」型であるようだ。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA162TR0W2A510C2000000/

 平成28年に,下記研究会で議論されていたようである。

cf. 経済産業省「地域を支えるサービス事業主体のあり方に関する研究会」報告書
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11473025/www.meti.go.jp/press/2016/04/20160420003/20160420003.html

「B Corp及びBenefit Corporation、並びに新法人制度・認証制度の日本での実施に関して」
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/service_jigyo/pdf/004_05_00.pdf

 上記報告書における「事業主体の検討のまとめ」は,次のとおりである。

○ これまでの検討を踏まえた制度設計案としては、以下のようなものが考えられる。
[制度の骨格]
・ 株式会社の特徴を取り入れた制度設計。
・ 合同会社の特徴も選択可能な形で盛り込む。
[意思決定のあり方]
・ 出資額に応じた議決権による意思決定を原則とする(一人一票の議決権も排除しない)。
[社会的利益追求の担保]
・ 事業の社会性を継続的に担保する仕組みが必要。
[資金調達関係]
・ 主に出資や融資による資金調達を想定。
・ 出資者(社会的インパクト投資家や地域住民等)が社会的事業の実施状況をモニタリングできる仕組みが必要。
[剰余金等の分配]
・ 必要に応じて、構成員への財産分配の制限を検討。なお、出資を含む多様な資金調達を可能とする観点から、制度として構成員への利益配当や残余財産の分配を全面的に禁ずることは想定しない。
[事業主体を機能させるための仕組み]
・ KPI の開発や定着、インセンティブ等を含む社会全体の仕組みが重要。

○ 社会性の担保の方法・基準、行政の関与のあり方、新たな法人制度の要否及び事業主体を機能させるための仕組み等については、更なる検討が必要。
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日弁連の死刑廃止宣言の決議は,「無効」ではない(大阪高裁判決)

2022-05-13 23:49:03 | いろいろ
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/478c0a9e548504f281c13a71c27176686eeb050b

「判決は、日弁連が強制加入団体だということを踏まえても、現行の法律制度の改善に向けた意見表明は、一定の範囲で許容されると指摘。死刑制度の存廃は「弁護士活動そのものに関わる論点」で、宣言が所属する弁護士を拘束するわけでもないとして、決議が「違憲・違法なものとはいえない」と結論付けた。」(上掲記事)

 日司連の総会決議にも影響がありそうである。
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「共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則」が本日公布

2022-05-13 18:17:26 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220513/20220513h00732/20220513h007320001f.html

「共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則」(最高裁判所規則令和4年第13号)が本日公布された。「民法等の一部を改正する法律」(令和三年法律第二十四号)の施行に伴う改正である。
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「家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則」が公布

2022-05-13 18:00:26 | 家事事件(成年後見等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220513/20220513h00732/20220513h007320004f.html

「家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則」(最高裁判所規則令和4年第14号)が本日公布された。「民法等の一部を改正する法律」(令和三年法律第二十四号)の施行に伴う改正である。


家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則
 (家事事件手続規則の一部改正)
第一条 家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件(第九十九条-第百一条)」を
「第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件(第九十九条-第百一条) 
 第十一節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件(第百一条の二)」 
に改める。
  第二編第二章第十一節の次に次の一節を加える。
     第十一節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件
  (管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百九十条の二)
 第百一条の二 第八十二条の規定は相続財産の保存に関する処分の審判事件において選任された相続財産の管理人及び法第百九十条の二第二項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の管理人について、第八十三条の規定は法第百九十条の二第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
  第百七条を次のように改める。
 第百七条 削除
 第百九条の見出し及び同条第一項第四号中「相続財産の管理人」を「相続財産の清算人」に改め、同項に次の一号を加える。
  五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
  第百九条第二項を削る。
 第百十条第二項及び第百十一条中「相続財産の管理人」を「相続財産の清算人」に改める。
 第百十二条中「管理に」を「清算に」に、「相続財産の管理人」を「相続財産の清算人」に改める。
 (民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第二条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
 別表第二の五の項ト中「第百二十五条第七項(」の下に「同法」を加え、「 、第二百一条第十項」を削り、「第百四十七条」の下に「(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
 (家事事件手続規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前に改正法第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告及び相続人の捜索の公告に掲げる事項については、なお従前の例による。
 (民事訴訟費用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前にされた改正法第四条の規定による改正前の家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百一条第十項において準用する同法第百二十五条第七項の規定による処分の取消しの申立てに関する書類の作成及び提出の費用の額については、第二条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項トの規定にかかわらず、なお従前の例による。
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「クラウド型電子署名のなりすましリスクに関する見解」

2022-05-13 09:28:44 | いろいろ
PRTIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000044347.html

 クラウド型電子署名サービス協議会が「クラウド型電子署名のなりすましリスクに関する見解」を公表している。
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デジタル庁,人・法人・土地・建物・資格等社会の基本データのデータベース「ベース・レジストリ」のパイロット事業の実証サイトを公開

2022-05-12 09:10:10 | いろいろ
国立国会図書館
https://current.ndl.go.jp/node/46073

 デジタル庁が,「人・法人・土地・建物・資格等社会の基本データのデータベース「ベース・レジストリ」のパイロット事業の実証サイト」を公開している。

 どのように活用できるのか・・。
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親子関係不存在確認の利益の有無

2022-05-11 23:34:24 | 民法改正
 令和4年5月30日,最高裁第2小法廷において,親子関係不存在確認請求事件について弁論が開かれるようである。

【事案の概要】
 本件は、上告人(第1審原告)が、検察官(第1審被告)に対し、亡A及び亡Bと亡Cとの間の各親子関係(本件各親子関係)の不存在の確認を求める事案である。
 亡D(被相続人)の相続において、その戸籍上の法定相続人は、亡Eの子である上告人外1名及び亡Cの子ら3名であるところ、上告人は、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Cの子らは法定相続人とならず、上告人の法定相続分が増加することになるので、上告人は本件各親子関係の不存在の確認を求めるにつき法律上の利益を有すると主張している。

cf. 最高裁判所開廷期日情報
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_03_1463.pdf
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法務省「養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究報告書」

2022-05-11 20:47:12 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年5月10日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00302.html

「2件目は、父母の離婚に伴う子どもの養育の問題についてです。
 養育費不払いの解消は喫緊の課題であり、法務省では、令和3年度、五つの地方自治体と連携した調査研究事業を実施し、本年4月にその結果を公表しました。
 調査研究で取り組んだ各施策について、利用者から肯定的な評価をいただいた一方、ひとり親にとって身近な存在である地方自治体を起点とした支援の取組を進めるに当たり、法律家への更なるアクセス向上の重要性が明らかになりました。
 法務省では、厚生労働省とともに構成する「不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース」において、養育費の確保に向けた取組を進めているところであり、この度、厚生労働省との連名で、日本弁護士連合会に対し、地方自治体における取組への弁護士の更なる協力を依頼する通知を発出しました。
 弁護士の方々からも一層の協力を得て、養育費の不払いに困っている方々が、より広く法的支援を受けることができる体制が広がっていくことを期待しています。」

cf. 養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究報告書の公表について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00297.html

不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00091.html
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親権者の変更と家事調停手続

2022-05-11 20:20:57 | 家事事件(成年後見等)
 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができる(民法第819条第1項)が,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要がある(家事事件手続法第167条,第244条,第257条)。

cf. 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_10/index.html


家事事件手続法
 (管轄)
第百六十七条 親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

 (調停事項等)
第二百四十四条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

 (調停前置主義)
第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。


 ただし,いわゆる婚外子の場合(親権者は,当然に母である。)に,父がその子を認知するときは,父母の協議で父を親権者と定めることができる(民法第819条第4項)。

民法
 (親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

 (離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布

2022-05-10 18:01:28 | 空き家問題&所有者不明土地問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220509/20220509h00728/20220509h007280003f.html

 昨日(5月9日),「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和4年法律第38号)が公布された。

cf. 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00030.html
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