司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正消費者契約法が法成立

2022-05-26 22:53:50 | 消費者問題
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20220525/k00/00m/040/268000c

 昨日(5月25日),「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。

cf. 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809041.htm
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債務整理で,報酬トラブル続出

2022-05-26 10:51:23 | 消費者問題
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20220525-OYO1T50000/

「弁護士や司法書士は、報酬を依頼者との契約で自由に決められる。しかし、過払い金返還請求を巡って取り戻した過払い分の多くが弁護士らの報酬に回るケースなどが問題化し、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会(日司連)は2011年、債務整理について報酬規定で上限額などを示し、会員に順守を求めている。日司連では債権者1社あたりの報酬は任意整理の場合は5万円までとする。」(上掲記事)

 日司連は,「債務整理事件における報酬に関する指針」を定めている。上記記事中の「報酬規定」とあるのは,指針第5条のことである。契約自由の下での,「指針」に過ぎないので,強制力はない。
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日本郵便,転居先情報の開示で,指針を改正へ

2022-05-26 09:08:14 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2535G0V20C22A5000000/

「日本郵便は被災者や税金滞納者らの転居先情報を、国や自治体、弁護士に限り開示する。総務省が郵便事業の個人情報保護の指針解説を今夏に改正する。郵便法に基づき、開示に応じていなかった。」(上掲記事)

 自治体が行政指導のための通知文書を送付する必要がある場合等(例えば,「空家等対策特別措置法」に基づき通知がされる場合)も対象にすべきである。

 また,弁護士法第23条の2の照会制度に倣った「司法書士会照会制度(仮称)」の創設も必要であろう。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地問題解決に向けた取組について」

2022-05-26 08:58:25 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年5月24日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00306.html

「1件目は、所有者不明土地問題解決に向けた取組についてです。
 法務省では、所有者不明土地問題を解決するための施策として、相続登記の一層の促進を図るため、令和6年4月から、相続登記の申請を義務化することとしました。
 本日、広報の一環として、俳優の高橋惠子さんや日本司法書士会連合会小澤会長と新しい相続登記制度をテーマに対談した動画を公開しました。
 また、法務省ホームページに「あなたと家族をつなぐ相続登記」と題する特設ページを開設し、相続登記や遺産分割手続、新たな制度についての解説を掲載しました。
 今回の取組は、そもそも相続登記の手続が分からない、新たな制度の分かりやすい解説がないといった声もあると聞き、そうした国民の皆様の声に丁寧に応えていくためのものです。
 こうした取組を通じ、相続登記の重要性や新たな制度の意義について、広く国民の皆様に御理解をいただきたいと考えています。」

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 相続登記の関係で教えていただきたいのですが、所有者不明土地問題の解消に向けた施策だと思いますが、今回ホームページの開設に当たって、法改正で土地の登記を義務化する意義、重要性について、改めて教えていただけますか。

【大臣】
 相続登記の重要性、それから義務化を伴う新たな制度の意義ですが、所有者不明土地の主な発生原因として、相続が発生しているのに確実に登記に反映されていないという、相続登記の未了が問題となっています。
 相続登記が着実に実施されることで、土地の基本的な情報を公示する不動産登記の機能を高めることになると期待します。さらに、相続登記の義務化によって、所有者不明土地の発生の防止に向けて大きく踏み出すことができると期待しています。
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PTA総会の書面決議と権限の集中

2022-05-26 00:59:12 | いろいろ
熊本日日新聞
https://kumanichi.com/articles/666852

 コロナ禍で,PTAが書面決議を採用したところ,それによって,「執行部の一部に権限が集中している」との批判が。

 難しいですね。
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京都弁護士会「区分所有建物の共用部分に関する損害賠償請求についての立法措置を求める意見書」

2022-05-26 00:42:45 | 不動産登記法その他
区分所有建物の共用部分に関する損害賠償請求についての立法措置を求める意見書 by 京都弁護士会
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000239&s=ikensyo

○ 意見の趣旨
「区分所有建物の共用部分に関する欠陥等の不法行為ないし契約不適合に基づく損害賠償請求権について、管理者による訴訟追行を容易にする立法措置をとるべきである。例えば、区分所有法、住宅品質確保促進法の改正等によって、区分所有権が譲渡された場合に上記損害賠償請求権も転得者に当然承継されるものとみなす制度や、上記損害賠償請求権の行使権限が管理組合に原始的に帰属するものとし債権譲渡を不要とする制度などといった立法措置をとるべきである。」(上掲HP)

 区分所有法制の見直しの動きがあるところであるが,取り入れられるであろうか。
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