司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

120歳以上の戸籍の職権消除と失踪宣告

2022-05-08 16:23:07 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/cf4a7d0b958dd3da0aaf39268db084f5bc7fa986

「国内最高齢を大幅に超え、存命の可能性が低い所在不明者の家族らから、法的に死亡したとみなす「失踪宣告」の申し立てが行われるケースが相次いでいる。読売新聞の調べでは、昨年4月からの1年間に120歳以上だけで50人に上った。」(上掲記事)

 何らかの事情で死亡届出がされず,戸籍上は「生きている」ことになっているが,戸籍上120歳以上である場合,職権消除がされることがある。

cf. 平成22年8月27日付け「高齢者の戸籍の職権消除(2)」

所在不明高齢者問題に係る対応について - 横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/katsudo/h22-h23/katsudogaiyo-h22-j-2.files/0121_20180807.pdf

 しかし,当該者が相続人に該当するような場合には,「生きている」ものとして,失踪宣告や不在者財産管理人の選任といった手続をとる必要が生ずる。

 先日亡くなられた世界最高齢の女性が,119歳だったように,120歳以上の存命の可能性はほぼないといってよいのだろうが,だからといって,「手続を簡略に」論には疑問を感ずる。そうであれば,職権消除の際の手続を厳格にすべきということになろう。

cf. 毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20220425/k00/00m/040/201000c
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