讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20220525-OYO1T50000/
「弁護士や司法書士は、報酬を依頼者との契約で自由に決められる。しかし、過払い金返還請求を巡って取り戻した過払い分の多くが弁護士らの報酬に回るケースなどが問題化し、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会(日司連)は2011年、債務整理について報酬規定で上限額などを示し、会員に順守を求めている。日司連では債権者1社あたりの報酬は任意整理の場合は5万円までとする。」(上掲記事)
日司連は,「債務整理事件における報酬に関する指針」を定めている。上記記事中の「報酬規定」とあるのは,指針第5条のことである。契約自由の下での,「指針」に過ぎないので,強制力はない。
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20220525-OYO1T50000/
「弁護士や司法書士は、報酬を依頼者との契約で自由に決められる。しかし、過払い金返還請求を巡って取り戻した過払い分の多くが弁護士らの報酬に回るケースなどが問題化し、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会(日司連)は2011年、債務整理について報酬規定で上限額などを示し、会員に順守を求めている。日司連では債権者1社あたりの報酬は任意整理の場合は5万円までとする。」(上掲記事)
日司連は,「債務整理事件における報酬に関する指針」を定めている。上記記事中の「報酬規定」とあるのは,指針第5条のことである。契約自由の下での,「指針」に過ぎないので,強制力はない。