第13回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。
答申案119頁以下
5 行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
・ オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
b 法務省は、戸籍謄抄本の申請手続におけるオンライン利用率引上げの取組を進めるに当たり、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。
c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、利用時間の 24 時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を深化・精緻化し、遅くとも令和7年度までに利用時間の拡大及びシステム利用者の利便性向上に向けて必要な措置を講ずる。また、利用者の利便性向上によるオンライン利用率の引上げに当たっては、利用者が十分な予見可能性をもって登記・供託オンライン申請システムを利用できるよう、システムの改修や保全に係る期間・頻度・方法等について、取り扱う手続の経済取引慣行など利用者のニーズを十分に踏まえたものとする。
d 法務省は 、 商業登記・不動産登記に係る手続について、 司法書士等による代理手続が多いこと、 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)により、税理士法(昭和 26 年法律第 237 号)において 、税理士は電子申告の積極的な利用等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定が創設されたことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について速やかに検討を行 い、令和4年度中に一定の結論を得た上で、可能なものから順次必要な措置を講ずる 。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。
答申案119頁以下
5 行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
・ オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
b 法務省は、戸籍謄抄本の申請手続におけるオンライン利用率引上げの取組を進めるに当たり、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。
c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、利用時間の 24 時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を深化・精緻化し、遅くとも令和7年度までに利用時間の拡大及びシステム利用者の利便性向上に向けて必要な措置を講ずる。また、利用者の利便性向上によるオンライン利用率の引上げに当たっては、利用者が十分な予見可能性をもって登記・供託オンライン申請システムを利用できるよう、システムの改修や保全に係る期間・頻度・方法等について、取り扱う手続の経済取引慣行など利用者のニーズを十分に踏まえたものとする。
d 法務省は 、 商業登記・不動産登記に係る手続について、 司法書士等による代理手続が多いこと、 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)により、税理士法(昭和 26 年法律第 237 号)において 、税理士は電子申告の積極的な利用等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定が創設されたことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について速やかに検討を行 い、令和4年度中に一定の結論を得た上で、可能なものから順次必要な措置を講ずる 。