司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社が申請人である不動産登記(会社法人等番号を提供する場合に限る。)と当該会社の商業登記を同日に申請する場合

2017-04-05 14:44:46 | 不動産登記法その他
 会社が申請人である不動産登記(会社法人等番号を提供する場合に限る。)と当該会社の商業登記(代表者の変更がない場合に限る。)を同日に申請する場合,順番は,不動産登記を先(ある程度の時間的間隔は必要でしょうけれど。)にすればOK。

 不動産登記の申請の受付時点で,調査票として会社の登記情報を出力するそうで,その後は,原則としてアクセスすることはない模様。出力を確認してから,商業登記を申請するのが手堅いでしょうね。

 不動産登記の完了予定日が随分先で公示されており,受付から調査までに時間がかかりそうな場合も,心配は無用のようです。
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法務省「外国人住民調査報告書」

2017-04-05 13:29:53 | 国際事情
外国人住民調査報告書 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001221782.pdf

「今後の我が国における外国人に係る人権擁護施策の基礎資料とすることを目的に、在留外国人がどのような人権問題に直面しているのかを具体的に把握するための調査を行った。」


cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年3月31日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00879.html

ヤフーニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/akedotakahiro/20170404-00069512/
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