旬刊商事法務昭和59年9月5日号に,「【実務相談室】期限付解散決議の可否について」がある。
cf. 期限付解散決議
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E6%9C%9F%E9%99%90%E4%BB%98%E8%A7%A3%E6%95%A3%E6%B1%BA%E8%AD%B0
このブログでも再々取り上げていることであるが,2週間を超える期限付解散決議について,法務省が否定説に立っていることは,筋が通らないように思われる。
例えば,本日(4月23日),平成29年5月31日終了時の解散を発意したとしよう。
本日,株主総会の決議を行えば,定款変更による存続期間の定めの設定の登記を経た上で,解散の登記をすることになる。
存続期間の定めの設定の登記は,2週間以内,すなわち5月8日(月)までに登記申請をしなければならないが,登録免許税の関係で,これを留保して,解散の登記と一括申請をすることも,是非はさておき,可能である。大都市圏では,相当長期にわたる登記懈怠でも,過料を科されないと聞くので,このように処理されているケースが多いのではないか。これでは,第三者保護の観点から存続期間の定めを義務付ける意味がないように思われる。
また,本日,解散を発意しながら,株主総会の決議をぎりぎり5月31日に行うケースもあろう。第三者保護は,問題にならないのか? 不意打ちという点では,同じであろう。
第三者保護を云々するのであれば,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるべきである。
現行法における解散公告(会社法第499条第1項)をこの公告に吸収させれば,会社にとっての負担にもならない。
会社法第911条第3項第4号は,「存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは」登記しなさいと定めているのであり,会社法第471条が「定款で定めた存続期間の満了」及び「定款で定めた解散事由の発生」以外に,「株主総会の決議」による解散を認めているのであるから,株主総会の期限付解散決議を否定し,「存続期間についての定款の定め」の登記をせよ,というのは,筋が通らない話である。
上記のとおり,株主総会の決議による解散の場合に,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるような法改正がされるべきであろう。
cf. 期限付解散決議
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E6%9C%9F%E9%99%90%E4%BB%98%E8%A7%A3%E6%95%A3%E6%B1%BA%E8%AD%B0
このブログでも再々取り上げていることであるが,2週間を超える期限付解散決議について,法務省が否定説に立っていることは,筋が通らないように思われる。
例えば,本日(4月23日),平成29年5月31日終了時の解散を発意したとしよう。
本日,株主総会の決議を行えば,定款変更による存続期間の定めの設定の登記を経た上で,解散の登記をすることになる。
存続期間の定めの設定の登記は,2週間以内,すなわち5月8日(月)までに登記申請をしなければならないが,登録免許税の関係で,これを留保して,解散の登記と一括申請をすることも,是非はさておき,可能である。大都市圏では,相当長期にわたる登記懈怠でも,過料を科されないと聞くので,このように処理されているケースが多いのではないか。これでは,第三者保護の観点から存続期間の定めを義務付ける意味がないように思われる。
また,本日,解散を発意しながら,株主総会の決議をぎりぎり5月31日に行うケースもあろう。第三者保護は,問題にならないのか? 不意打ちという点では,同じであろう。
第三者保護を云々するのであれば,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるべきである。
現行法における解散公告(会社法第499条第1項)をこの公告に吸収させれば,会社にとっての負担にもならない。
会社法第911条第3項第4号は,「存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは」登記しなさいと定めているのであり,会社法第471条が「定款で定めた存続期間の満了」及び「定款で定めた解散事由の発生」以外に,「株主総会の決議」による解散を認めているのであるから,株主総会の期限付解散決議を否定し,「存続期間についての定款の定め」の登記をせよ,というのは,筋が通らない話である。
上記のとおり,株主総会の決議による解散の場合に,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるような法改正がされるべきであろう。