司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

手形から電子記録債権へ

2017-04-08 09:39:53 | 会社法(改正商法等)
幻冬舎 GOLD ONLINE
http://gentosha-go.com/articles/-/8695

 ピーク時に比べると,利用残高は10分の1以下と言われる「手形」。

 手形取引の現状について,下請法等の改正の観点から,連載で解説。
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改正個人情報保護法

2017-04-08 09:15:33 | いろいろ
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html

「平成29年5月30日からは、小規模事業者やNPO、町内会・自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になります。」

 改正法のポイントがわかりやすくまとめられている。
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運転免許証の有効期限が土日祝日の場合、次の平日まで有効

2017-04-08 09:11:15 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE4_X00C17A4CC1000/

 言われてみれば,当たり前のようだが,日曜日も免許の更新が可能となった現状からすれば,政令の規定も若干疑問だが,土曜日や祝日は「完全休業」のようだし,日曜日に更新業務を行っていないところもあるようなので,ということなのであろう。

 最高裁が「非常上告」の手続で略式命令を破棄。


道路交通法
 (免許証の有効期間)
第92条の2 【略】
2・3 【略】
4 前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

道路交通法施行令
 (免許証の有効期間等の特例の適用がある日)
第33条の8 法第92条の2第4項(法第100条の2第5項 において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
 一 土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
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