讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170421-OYT1T50069.html?from=ytop_main2
なお,会社のみならず,学校法人その他の法人も民事再生手続を利用することができ,法人格のない社団又は財団であっても,民事再生法第18条が民事訴訟法第29条を準用していることから,同条の要件を満たすものは,民事再生手続を利用することができると解されているようである。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170421-OYT1T50069.html?from=ytop_main2
なお,会社のみならず,学校法人その他の法人も民事再生手続を利用することができ,法人格のない社団又は財団であっても,民事再生法第18条が民事訴訟法第29条を準用していることから,同条の要件を満たすものは,民事再生手続を利用することができると解されているようである。