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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都司法書士会定時総会

2013-05-19 18:14:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日は,京都司法書士会の定時総会でした。若干の波乱もありましたが,懸案の「少額裁判費用援助規則制定の件」も含め,すべての議案が承認可決されました。やれやれ。

 発言の機会は,総会後の懇親会の閉会の辞のみの予定でしたが,事業報告に関する質疑で指名で答弁を求められたり,想定外に多くありました。なお,副会長重任となりました。
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会社分割制度を悪用した架空会社の大量設立事件の初公判

2013-05-17 18:21:32 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20130516ddlk34040410000c.html

 検察官曰く,「売る会社を低価格に抑えられることから、会社分割の手法を選んだ」は,もちろんそうでしょうが,「会社分割の場合、通常の設立と異なり厳格な規定などがなく」は,そうでしょうか?
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犬に噛まれて退居で,飼い主に賃料の損害賠償責任

2013-05-15 07:09:03 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130514-OYT1T01176.htm?from=main8

 賃貸マンションの賃借人が,隣人が飼育する犬に噛まれたことが原因で退去したため,賃料収入を失った賃貸人が,犬の飼い主に対して損害賠償を請求し,東京地裁は,違約金の範囲で認容している。

 犬の飼い主が有名人ということで,取り上げられたものか。

【追記】
 被害者も「SAMURAI佐藤可士和のつくり方」等で有名人。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130514-00000018-maiall-soci
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「商業・法人登記申請」の更新

2013-05-14 08:22:43 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請 by 法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#08

 取下げに係る「再使用申出書」「還付通知請求・申出書」「申請代理人が還付金を受領する場合に必要となる委任状」の記載例が追加されたほか,諸々更新されている。
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振込め詐欺,再び急増

2013-05-12 15:08:06 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130512000047

 こういう被害が増えると,真っ当な振込みや引出しについても手続が厳格になって,迷惑ですよね。
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「憲法学の権威が天上界から改憲を語る!」

2013-05-12 07:41:41 | いろいろ
幸福の科学
http://info.happy-science.jp/2013/7916/

 芦部信喜元東大教授の霊言・・・だそうだ。
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京都市の景観条例,なお不徹底?

2013-05-11 17:30:34 | 私の京都
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO54881080R10C13A5LDA000/

 看板等の屋外広告物に条例違反が多いという。注意文書を送付したりしているようだが,「強制」がないため,未だに改まらないようだ。

 とはいえ,条例のルールが厳しいだけで,現状がひどいわけでもないからだが。
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相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決)

2013-05-10 13:45:20 | 不動産登記法その他
大阪高裁平成24年10月26日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83235&hanreiKbn=05

 件の大阪高裁判決文が公表されている。

「包括遺贈については,農地法3条1項16号,農地法施行規則18条5号により農地法3条1項の許可を要しないとされているところ,遺言者の財産全部についての包括遺贈は,遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので,個々の財産についてみれば,相続財産全部の包括遺贈であっても,特定遺贈であっても,その性質を異にするものではないから(最高裁平成3年(オ)第1772号同8年1月26日第二小法廷判決・民集50巻1号132頁,最高裁平成11年(受)第385号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1886頁参照),包括遺贈の場合と特定遺贈(特に相続人に対する特定遺贈)の場合とで,農地法3条1項の許可の要否につき取扱いを異にすることには,何らの合理性も見出し難い」

cf. 平成24年12月17日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決&民事局長通達)」
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朝鮮総連本部の競売~宗教法人が代金を用意できず,保証金5億円が没収へ

2013-05-10 13:29:41 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130509-OYT1T01306.htm?from=main5

 融資の確実なあてもなく,保証金を提供したのでしょうか。それにしても,5億円が取られ損とは・・。
 
民事執行法
 (代金不納付の効果)
第80条 買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。この場合においては、買受人は、第66条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。
2 【略】
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東京司法書士会「東京地方裁判所破産部の運用に対する意見書」

2013-05-10 13:22:19 | 消費者問題
東京司法書士会「東京地方裁判所破産部の運用に対する意見書」
http://www.tokyokai.jp/news/2013/news1305101000.html

 合理性のない差別ですよね。
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「憲法ガール」

2013-05-10 08:37:20 | いろいろ
憲法ガール
http://d.hatena.ne.jp/tower-of-babel/

 ブログに連載された小説が近々書籍化されるらしい。面白そうです。ただし,主に司法試験受験生向け。

 著者の大島義則氏は,弁護士&消費者庁課長補佐。
http://www.caa.go.jp/information/infosend/pdf/10_now06_1.pdf
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不適当な合併により上場廃止

2013-05-10 08:00:04 | 会社法(改正商法等)
大阪証券取引所ニュース
http://www.ose.or.jp/news/23448

「上場会社が非上場会社の「吸収合併等」を行った場合で,当該上場会社が実質的な存続会社でないと(株)大阪証券取引所が認めた場合において,当該上場会社が3か年以内に上場審査基準に準じて(株)大阪証券取引所が定める基準に適合しなかったため」である。

cf. 東証「合併等による実質的存続性喪失に係る上場廃止基準」
http://www.tse.or.jp/rules/listing/gappei.html
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可否同数のときは,議長の決するところによる

2013-05-09 12:49:20 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0509/SEB201305080073.html

 村議会において,村長支持派と反対派が勢力均衡している場合に,議長を自派から出すと不利になるからという理由で,就任固辞が繰り返されたという話である。何をか言わんや。


cf. 地方自治法
第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

日本国憲法
第56条 【略】
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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株式会社の監査役の補欠規定の適用の有無

2013-05-08 11:32:17 | 会社法(改正商法等)
 最近なぜか質問が相次いだので・・・。


 監査役設置会社の定款には,いわゆる補欠規定を設けているのが通例である。

 よって,監査役が任期の途中で辞任等により退任し,後任者を選任するときには,この補欠規定の適用の有無が問題となる。

 平成17年改正前商法下においては,1名又は2名以上の監査役の全員が退任する場合には,定款の補欠規定の適用はないものと解されていたが,会社法下においては,解釈が変更され,このようなケースにおいても適用があるものとされた。

cf. 平成18年6月30日付け「株式会社の監査役の補欠規定の適用の有無」

 したがって,任期満了による改選又は増員により就任する場合を除き,監査役が就任する際には,その任期に関して定款の補欠規定を適用するか否かを株式会社は選択する必要がある。

 例えば,監査役が1名の株式会社において,当該監査役が任期の途中で辞任し,後任者を選任するからといって,後任の監査役の任期について,無条件に補欠規定が適用されるわけではない。株式会社が補欠規定の適用を選択しない限り,原則どおり,会社法又は定款で定めた4年等の任期となるからである。

 したがって,後任の監査役を選任する際には,原則どおりの任期とするか,補欠規定を適用し,前任者の任期の残存期間に留めるのかを選択する必要があるのである。

 株式会社と監査役の関係は,委任関係であるから,委任契約の内容として「任期はいつまで」を合意するのは,本来当然のことである。

 委任契約書をわざわざ作成しないまでも,株主総会議事録又は就任承諾書の内容として,「補欠」として選任する場合には,その旨を記載しておくべきであろう。

 中小企業においても,監査役について,取締役の改選時に合わせて改選したいというニーズは強く,途中交替により改選の時期がずれることになるのは歓迎されないであろうから,選任の時点で適切な対応をとっておくべきである。

【議事録記載例】
 議長は,本議案を上程し,監査役△△△から辞任届が提出されたので,新たに監査役1名を選任したい旨,及び後任者は,前任者の補欠として選任されるものである旨,並びにその候補者は下記の者である旨を説明,審議を求めた。慎重審議の後,議長は,本議案の賛否を議場に諮り,総会は,満場一致原案どおりこれを承認可決した。


 また,後任監査役が補欠規定の適用により任期満了となる場合には,定時株主総会議事録が退任を証する書面となるので,議事録の記載にも注意すべきである。

【議事録記載例】
・・・本定時株主総会終結の時をもって,定款第○条第○項の規定により監査役(監査役○○○は,前任者の補欠として選任されたものである。)が任期満了となるので,新たに監査役1名を選任したい旨・・・


 選任の時点で「任期はいつまで」を意識していない株式会社においては,監査役の任期の満了時点を誤解して,改選時期を徒過したり,逆に改選期でもないのに改選しようとしたり,という事例がまま見受けられるようである。

 選任の時点で,「任期はいつまで」を確認するようにすべきである。


 司法書士として登記記録をみる場合も,「重任」ではなく,「就任」とあり,前任の監査役が辞任等により任期の途中で退任したために交替しているケースは,要注意ということになる。就任して未だ数か月であるからといって安心せず,定款の補欠規定の適用がある監査役であるのか否かを必ず確認するようにすべきである。
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「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」正誤表等

2013-05-07 10:46:14 | 民法改正
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html

 内容に一部誤りがあったということで,正誤表及び補訂版が公表されている。
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