goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

清酒による乾杯を推奨する条例,全国に普及

2013-05-01 13:59:53 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130430k0000e040157000c.html

 酒所を抱える全国の地方自治体が,「京都へ倣え」の動きである。
コメント (4)

会社法施行から7年

2013-05-01 13:52:35 | 会社法(改正商法等)
 5月3日は,憲法記念日であるが,GWの谷間の5月1日は,会社法の施行記念日。つい昨日のことのように思えるが,平成18年であるから,早くも7年が経過した。

 大改正に直面した実務家としては,旧法の実務,新法の実務,そして経過措置の実務を理解していることから,ある意味ありがたいというべきであろう。しかし,最近では,平成17年改正前商法について,内容はともかく,条数をさっぱり思い出せず,条文を探すのに一苦労。去る者日々に疎し,である。

 次の会社法改正法案は,今国会には上程されないことから,施行は,早くても平成27年4月頃になりそうである。
コメント

武富士,会社更生手続と仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴って立てた担保の取消 し

2013-05-01 13:22:53 | 消費者問題
最高裁平成25年4月26日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83225&hanreiKbn=02

 本件は,更生会社である株式会社武富士(平成24年3月1日に商号をTFK株式会社に変更した。)の管財人が,同社が仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴って立てた担保の取消しの申立てをした事案である。管財人は,同社の更生手続において,上記担保の被担保債権である損害賠償請求権につき更生債権又は更生担保権としての届出がされなかったため,更生計画認可の決定により,同社は同請求権につきその責任を免れるから,担保の事由が消滅したと主張し,抗告したものである。

【決定要旨】
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,上記担保の被担保債権は更生担保権ではなく更生債権に当たる
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は債務者の更生計画認可の決定後も供託金の還付請求権を行使することができる
コメント

債権者破産申立てに国庫仮支弁制度が初適用

2013-05-01 10:00:42 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130501k0000m040079000c.html

 偽装質屋形態で年金担保融資をしていた無登録業者について債権者破産申立てが行われた事件で,破産法第23条の「国庫仮支弁」制度が初適用された。

破産法
 (費用の仮支弁)
第23条 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。
2 前条第1項の規定は、前項前段の規定により破産手続の費用を仮に国庫から支弁する場合には、適用しない。
コメント